創業融資を受けるには、原則として事業全体の計画資金の10分の1以上の自己資金が必要です。
ただし、創業する業種において6年以上の勤務経験があるなど、一定の条件を満たしていれば、自己資金が1割に満たない場合でも、柔軟に判断されることがあります。
以下のような条件を満たす場合には、自己資金要件が緩和されることがあります。
① 同業種での勤務経験が6年以上ある方
現在勤務している企業と同じ業種で創業する場合で、
・現在の企業に継続して6年以上勤めている方
・同業種に通算して6年以上勤務している方
② 専門的な知識と経験がある方
大学や専門学校等で修得した技能・知識と密接に関連する職種に、継続して2年以上勤務しており、その分野と関連する事業で創業する方
③ 経営革新計画などの公的認定を受けている方
都道府県などから「経営革新計画」の認定を受けている場合は、政策的な支援対象として自己資金要件が柔軟に判断されることがあります。
④ 中小企業会計に関するガイドラインを適用予定の方
「中小企業の会計に関する指針」または「中小企業の会計に関する基本要領」の適用を予定している場合には、財務の透明性が評価され、緩和の対象となることがあります。