電子定款のみ(株式会社)の必要書類


電子定款のみ(株式会社)の必要書類
 電子定款のみ(株式会社)で、必要となる書類は発起人の人格(個人・法人)で異なります。
 また海外在住の方は、日本の印鑑証明書に準じた証明書が必要となります。
  • 発起人実印・印鑑証明書
    発起人=出資者の実印・印鑑証明書が必要です。
    法人も発起人になれますが、必要書類が異なります。
  • 実質的支配者申告書
    詳しくは、公証役場でご確認ください。
  • 実質的支配者身分証明書
    出資割合により、実質的支配者が誰になるか決まります。
  • ご依頼人身分証明書
    顔写真付きの身分証明書をご用意ください。
発起人の実印・印鑑証明書
発起人の印鑑証明書<在留外国人を含む><・
設立時の出資者(=発起人)が、個人の場合は、発起人の印鑑証明書が1通必要です。
※ 印鑑証明書(原本)は公証役場に提出します。
発行日より3か月以内の印鑑証明書が必要です。
※ 市区町村役場に登録してある印鑑証明書です。

発起人の印鑑証明書 1通
発起人のサイン証明書+翻訳文
海外在住の個人が発起人の場合は、日本の印鑑証明書に準じた公的機関で発行されたサイン証明書または印鑑証明書)が必要です。
※ 証明書の名称は、各国により異なります。
※ 住民登録を抹消した日本人も同様です。
※ 日本語での翻訳文が必要です。
※ 詳しくは、最寄りの公証役場までお問い合わせください。

公的機関で発行されたサイン証明書+翻訳文 各1通
発起人が日本法人
発起人が法人の場合、出資する法人の以下の書類が必要です。
(1)履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
(2)法人の印鑑証明書
(3)株主名簿(法人印での押印が必須)

発起人が法人の場合、設立する会社と出資する法人の事業目的の一部を重複させる必要があります。
発行日より3か月以内の印鑑証明書が必要です。
発行日より3か月以内の履歴事項全部証明書が必要です。

履歴事項全部証明書+法人の印鑑証明書 各1通
実質的支配者となるべき者
実質的支配者の申告書
実質的支配者となるべき者の申告書を作成してください。

詳しくは、公証役場または公証人連合会のホームページをご確認ください。
実質的支配者の身分証明書
設立時の実質的支配者は、住居、生年月日、暴力団員及び国際テロリストに該当しないことを申告する必要があり、身分証明書が必要です。

以下のいずれかが必要です。
(1)運転免許証
(2)パスポート
(3)マイナンバーカード
(4)在留カード
実質的支配者とは
【1】 株数50%超を出資により所有する個人
出資(直接・間接)で株を50%超所有する個人1名が実質的支配者となります。
【2】 株数25%超を出資により所有する個人
出資(直接・間接)で株を25%超所有する個人複数人が実質的支配者となります。
【3】 上記の1及び2が存在しない
出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を持つ個人
ひとりでできるもんは、【3】に未対応です。
【4】 1~3が存在しない
設立する株式会社の代表取締役が、実質的支配者となります。
ご依頼人の身分証明書
ご依頼人の身分証明書
ご依頼人の身分証明書が1通必要です。
※ 顔写真付きの身分証明書をご用意ください。
※ 運転免許証、マイナンバーカード等
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