会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


電子定款のみ・スタンダードコースについて
本ページは、電子定款のみでのコース説明です。
株式会社の設立システムとは、内容が異なります。
※ 電子定款化は行政書士が行います。費用は提携行政書士が定めた金額です。
定款は編集できるファイル形式で!
電子定款のみは、 Word形式 Excel形式 テキスト形式の編集可能な3形式のいずれかで作成してください。
公証役場での事前確認が必要です。
お客様自身で作成された定款を電子化するには、公証役場での事前確認が必要です。公証役場へご自身で事前確認を依頼してください。
そのまま、電子化のみ!
ひとりでできるもんでは、お客様の定款文章を確認しません
定款の電子化と、公証役場との連絡のみをお手伝いします。
確認した公証人が認証もします。
原則は、定款を事前確認した公証人が認証します。
※ 公証役場により、曜日毎の担当制の場合もあります。
実印の押印書類があります
電子定款でも、公証役場に書面の提出が必要です。
書面へ押印が必要、手ぶらで定款認証できません。
スタンダードの特徴
安くて!早い!
電子定款のみ(株式会社)スタンダードコースは、一番安くて、早いコースです。
どうして安いの?
電子定款のみ(株式会社)スタンダードコースは、お客様公証役場で、電子定款の受取をしていただきます。その分、人件費をぐっと抑えて安くなります。
早いのは何故?
電子定款のみ(株式会社)スタンダードコースは、郵送などのやり取りが不要です。
ネットから必要書類を印刷して、すぐ押印!早い準備が可能です。
会員登録