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電子定款のみ
定款を紛失した場合
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定款を紛失した場合
原始定款が最初の定款です。
設立
時の一番
最初の定款を、
原始(げんし)定款
と言います。
紙
定款で
も電子
定款
でも、一番最初
の定款
は『原始定款』です。
法務局での閲覧(見るだけ)
会社設立後、5年以内は法務局で『原始定款』を閲覧可能です。
見るだけ
(閲覧のみ)
で、
コピーは厳禁
です。
設立時から変更がある定款
設立時から本店を移転
したり
、目的や商号を変更していると、設立時の原始定款を再交付する意味はありません。
現在の登記
情報
通りの
定款再作成
が必要です。
公証役場での保管期間
公証役場で認証された定款は20年間、
公証役場に
保存されます。
原始定款の謄本を再交付するには、
登簿管理番号
と
公証人名
が必要となります。
登簿管理番号が分からない場合は、公証役場で探してもらえますが、時間がかかりますので、
再作成
をお勧めします。
紛失した定款は、作り直すだけ!
紛失した定款は、
会社で
再作成する
(作り直す)
だけでOK!
公証役場の
認証は不要
です!認証は
設立時の
1回だけ
なんです!
古くなった定款も、作り直すだけ!
古くなった定款も、
会社で
再作成する
(作り直す)
だけ
でOK
!
公証役場での認証は、
もちろん不要
です!
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