会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


設立どこから手をつければ・・・パート2

本日は、会社設立最大の山場、定款認証のコツについて書かせていただきます。
従来型の紙ベースの定款の場合は、特にコツ等はないのですが、電子定款の場合は、ちょっとした努力で会社設立までの期間が大幅に変わってくるのでぜひお読み下さい。

ちなみに弊社サイトをご利用のお客様の9割以上の方が、電子定款を選択されます。やはり印紙代4万円の節約は魅力ですよね。

行政書士に電子定款作成依頼ページから依頼された後、すぐに料金を振込み、発起人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)をFAXして下さい。印鑑証明書のFAXがないと、公証役場との定款の事前確認を開始する事が出来ないのです。
この印鑑証明書のFAXの速さで会社設立までの期間が大幅に変わってくるといっても過言ではありません。

ここまで完了すればお客様は、待っているだけです。(お任せコースのお客様は印鑑証明書と必要書類を郵送)あとは提携行政書士の先生ががんばってくれます。

スタンダードコースのお客様は、行政書士が事前確認を終えて、法務省オンライン申請システムで送信したあと必要書類が届きますのでそれを持って公証役場に出向くだけで認証が完了します。お任せコースのお客様は、認証済み定款が郵送されてくるのをお待ちいただくだけです。

定款認証を終えられたら、会社設立最大の山場を越えた事になります。この後の手続きにつきましては次回に書かせて頂きます。

 

もうすぐゴールデンウィークですが、土日祝日は公証役場や登記所(法務局)はお休みなので、公証役場での定款の事前確認、法務省オンライン申請、登記所(法務局)での会社設立登記申請はする事ができません。連休明けは、公証役場や登記所(法務局)は非常に込みあうので、五月に会社設立予定の方は、今月中に定款認証までは済ませておいたほうがよいかもしれません。

日時:2008年04月11日 09:58