会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社法における親子会社 ②

前回は、親子会社の概念で新たに認められた基準について書きましたが、今回はその続きです。

しかし、その前に簡単に前回の復習をしましょう。

まず親子会社として認められる最もオーソドックスなパターンとして株式の議決権の過半数を所持していることです。これは従前の商法と同じなので、わかりやすいかと思います。

 

会社法により新たに認められたパターンとしては、親会社は過半数を所持してはいないけれども、親会社と親密な関係の人や、親会社の意見に賛成してくれる人と合わせて過半数を所持すれば親会社になれるというものです。


本日は、前回ご説明した以外で親子会社になれるパターンについてご説明いたします。
今回も親会社の持ち株は40パーセント以上50パーセント未満を前提としております。

③ 親会社の取締役が、他の会社に取締役としてその会社の過半数を送り込んでいる場合。

④親会社が他の会社の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在する場合


⑤他の会社の資金調達額の総額に対する自己が行う融資等の額が50パーセントを越える場合


⑥親会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される場合

今回紹介させていただいた4つのパターンは、前回のパターンと違い、親密や仲良しという基準ではなく支配されているかどうかがポイントとなります。簡単に言うとジャイアンが40パーセントの株を持っていてスネオが11パーセントの株を持っていればジャイアンは親会社なのです。

日時:2008年05月04日 18:36