会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


インターネットとクレジットカード

これから会社設立をする方・既に設立した方の中には「インターネットを利用した通信販売業」の分野を選んだ方が非常に多いと思います。

「会社設立代行のHITODEKI」をご利用の方は特にインターネットの便利さを充分ご存知なので特に多いのではないでしょうか?
インターネット上でご商売をするのに売り手側もお客様も非常に便利に利用しているのが、「クレジット決済」です。
しかし、便利なはずのネット上のクレジット決済には数多くの問題が潜んでいるので決済機能をサイトに取り入れるの前に一考するべきではないかと思います。

 

5月2日に長崎地裁で行われた裁判は「父親のクレジットカード番号を息子が無断で使用し285万円をクレジット会社が父親に請求したが、その請求を棄却した」というものです。
主な理由としては「暗証番号など本人確認情報の入力を要求していなかった。不正使用を排除する利用方法を構築していたとは言い難い。」というものでした。
どうやら、息子がネット上で出会い系サイトを利用しその利用料金を父親の名義のカードで支払おうとしたらしい。
ここで注目すべきは、息子や父親の責任追求よりもよりも簡単に不正使用のできる決済の仕組みの甘さをクレジットカード会社側は指摘されたようです。

インターネット上で物販を行っている会社の方からつい最近聞いた話です。この会社は誰もが知っている大きなショッピングサイト上に出店していますが・・・。
「クレジットカードの不正使用の場合、ショッピングサイト側もクレジット会社側も一切請求金額の責任はもてません。(実際的には不正使用された店側がその被害を被る)」
という規約があるそうです。
対面販売でない場合、不正使用の場合保険がきかないそうです。
物販なので購入者の約8割がクレジットカードで決済するらしいのですが、このところ不正使用が多く被害額も会社規模からいえば相当額あるそうで経営者の方は悩んでおられました。

ほとんどのクレジット決済は購入者が名義人名とカードナンバーと有効期限を入力するだけで決済可能なので不正使用はあとを絶たないようです。
大手ショッピングサイトでは集客はするものの、あまりクレジットの悪用や犯罪には真剣に取り組んでいないのが現実です。なぜなら、出店している会社が被害の責任を取るわけですからショッピングサイト側もクレジット会社側も「カード犯罪」は今までのところ無関係を装うことが許されていた状態とも言えたようです。

極端な話ですが、本人がクレジットカードで決済して商品を別の人にプレゼントとして送るよう注文し、後日、本人が電話で不正使用された・・・とカード会社に報告し事実関係があいまいなまま不正使用とみなされお店は泣く泣く商品代金を回収できない!といったこともあったそうです。

ことほど左様に犯罪組織だけでなく一般の人でも軽い気持ちで不正利用し犯罪行為ができてしまう温床にもなっている「クレジットカード決済」にはやはり今後たくさんの取り組みが必要でしょう。

冒頭に上げた長崎地裁の判決は、今後クレジットカード不正使用に目をつぶっていたクレジット会社や大手ショッピングサイトにも大きな警鐘を鳴らすことでしょう。
インターネットですからどんな手続きでも簡単・便利・早くが重要ですがあまりに慎重さに欠ける構造から、今までは出店会社だけが被害者になっていたと思います。

まだ本格的な取り組みがなされていない現状ですから、今後、インターネットにて販売を営もうとしている方は充分な検討が必要です。

☆「会社設立ひとりでできるもん」ではお預かりしたクレジット情報はすべてご利用のクレジット会社に帰属しております。ご安心ください。

また最後になりますが、クレジットカードを不正利用をされないようご自分のカードの管理にも注意してください。(以外とみなさんやっていないことです!)

1.カードと個人情報が記載されたものを一緒に持ち歩かない。
(財布に免許証や保険証と一緒にいれない)
2.カードの限度額の設定を低くしておく。
(高額の決済の時のみあらかじめクレジット会社に連絡をし利用する。)
3.飲食店などでは自分の見える場所で(レジ前で)カードを出す。(席にて支払いの際は要注意!)
4.はじめてのお店で高額な決済は避ける。
5.暗証番号は定期的に変更する。

出掛ける時は忘れずに!!

日時:2008年05月05日 14:20