会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立と携帯電話

本日、東京は午前中から 雨 です。
昨日に比べマイナス8度の気温で、なんとなく肌寒い感じです。
こんな雨の中でも会社設立の為にお出かけになっている方もいらっしゃることでしょう。
これから、また憂鬱な 梅雨 の季節となります。雨ニモマケズ・・・頑張りましょう。

と思っていますが、この季節、ビジネスに非常に身近な「あるモノ」に関して気になるニュースがありましたので考えてみたいと思います。
その「あるモノ」とは携帯電話です。

 
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国民生活センターによると、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワーク・システム)には水濡れによる故障についての苦情相談が最近5年間で1,013件寄せられていているそうです。苦情内容を詳しく説明すると・・・ 「携帯電話機が故障した。水濡れによる錆なので有償修理になると言われたが納得いかない」、「雨の中、ズボンのポケットに入れていたら故障した。この程度の水濡れで故障するのは欠陥品ではないか」のように使用者に水濡れの認識がないケースが多いほか「携帯電話機が故障したが、水濡れ判定シールが反応していないのに水濡れによる腐食だとして補償されない」といった内容だそうです。
 
そういえば、以前私もこれに似たような経験がありました。携帯に不具合が生じたので携帯ショップに行ったら、なんと「水濡れされたようなので無償の修理は出来かねます。」との答えでした。衝撃を加えたり水没したことはない事などを説明しましたが「どうおっしゃられても水濡れ判定シールが反応してますので、やはり無償の修理はできません。」と言われ納得の行かないまま、修理ではなく機種変をした事がありました。 もしかしたら、別の理由で故障したのかも知れないのにです!
 
同様に苦い経験をお持ちの方はたくさんいらっしゃることでしょう。 多く苦情相談の問題点して、(1)消費者は水濡れをするような使い方はしていないのに、携帯電話事業者から携帯電話機の不具合の原因が水濡れであるということを指摘される、(2)携帯電話機に付けられている水濡れ判定シールが変色していない場合でも、水濡れと判断されることがあるなど、消費者・事業者双方の主張にはかなりの隔たりがあるということです。 苦情を報告しない私のような人を含めると、同様の苦情を持った経験者は全国かなりの数になるでしょう。 いまだに、事業者側は本件に対して具体的な取り組みはなされておらず、「水濡れ判定シールが反応」してしまうと一方的に修理代金は消費者負担となってしまうらしいです。
 
では、使用者はどんな事に気をつければよいのでしょうか?国民生活センターの実験では水没させなくても日常的な範囲でもに水分に脆弱だということがわかりました。常識的なことですが ○雨の中で繰り返し使用しない ○濡れた手で繰り返し操作しない ○周囲が高温高湿であったり温度や湿度が急に大きく変わるところに置かない ○防水機種を使う だそうです。
 
そんな問題が指摘されていますが、びっくりするようなアンケート結果があります。 今年の3月17日にゲーム大手のセガが発表したアンケート結果によると、調査した1万6250人のうち41.2%が「お風呂で携帯電話を使ったことがある」と回答した。利用用途の1位は「メール」、次いで2位が「音楽を聴く」ことで、以下「ゲーム」・「電話」などが続いた。携帯電話を風呂場で使う行為は全ての年代・性別に共通しているが、最も使用率が高いのは10代だった。・・・ということであります。 日本人はお風呂好き、そして新機種の携帯大好きな国民ですから仕方ないかもしれませんね。
 
会社設立の途中でも、スタッフからの電話、また設立登記の際は登記所からの重要な電話を受ける事があるでしょう。 無事会社設立をした後はいよい実務ですから、携帯は常に手放せない存在です。
 
どうぞ、これからの入梅時に入ります。ご自分の携帯電話の水分管理にご注意ください。
日時:2008年05月10日 16:30