会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


取締役の責任は(4)・・・第三者への責任は?

会社に対する責任以外に第三者に損害を与えた場合、悪意または重過失がある場合にはその第三者へは損害賠償の責任を負わなくてはなりません。
また、その責任については責任の免除、制限の規定はありません。
以上のことは、ごく当たり前のことですが取締役等はそれなりに社会的にも負う責任は重いということを考慮し会社の業務執行に励まなくてはならないということです。


 

会社設立当初は利益を追い、会社の規模拡大や社内外の安定に励むことで精一杯のことが多いでしょう。しかし、一方では、暮らしの中で様々な会社が人々と密接に関わりいかに
「会社」というものが社会の中で重要不可欠かがわかります。
「会社」というものは、それだけ社会に於いて責任重大であり、役割は大きいわけです。

ぜひ、社会の役にたち人々から喜ばれる「会社」を設立してください。
会社というものは、経営者や取締役だけのものではないということを肝に銘じてください。

日時:2008年07月30日 20:47