会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


有限会社について考えてみました(2)そのメリット

昨日は特例有限会社のデメリットをお伝えいたしました。現在有限会社のままでいる方はちょっと不安をお感じになったかも知れませんが、メリットもちゃんとありますのでご安心下さい。
昨日デメリットの部分で
「なんと言っても、株式会社の方が信頼度やイメージが高い。」
などと書きましたが、これも間違ってはいません。要するに、旧商法の有限会社法による株主が50名以上であると有限会社が名乗れないという観点に立てば、零細企業という見方をされることも多いでしょう。8-7.gif

しかし、一方では有限会社は2006年5月より以前に設立された会社であるため、当然設立から2年以上経過しているということです。今後、年月が経過すればますます、有限会社を名乗るだけで古い(=設立が古い)ということである程度信用をいただけるということになります。

 

そのほかのメリット☆としては
①取締役の任期の制限がない
株式会社の場合は取締役の任期が2年、監査役の任期は4年となっていますが、特例有限会社の場合は、取締役・監査役の任期は無期限となっていて、数年ごとの役員変更の届出が不要です。

②会社法において株式会社は決算を公告しなければなりませんが、特例有限会社の場合は決算公告の義務はありません。

③12年以上、特例有限会社に関する変更の登記がなくても、休眠会社のみなし解散規定は適用されません。株式会社は役員改選により(同一の役員が再選された場合でも)変更登記が義務付けられ、最大でも10年2週間に渡って登記を怠れば違法となってしまいます。

④会計監査の義務がありません。大規模な株式会社(会社法上の大会社)においては会計監査が義務付けられています。
以上がメリットとなりますが、特例有限会社でい続けることも株式会社に変更登記することはそれぞれの会社の実情とビジョンを良く考えて決定してください。
会社設立一人でできるもんでは、サイト上で変更登記できるようなシステムを現在開発中です。

日時:2008年08月05日 19:20