会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


株主の権利(安易に決めてはならない発起人)

お客様の中には、株式会社を設立する際、比較的かんたんに発起人を決める方がいらっしゃいます。
例えば、今まで自営業をやっていたので家族(息子や娘や配偶者)などを発起人にするとか、会社を一緒に運営していくので友人・知人を発起人とするなどです。
理由としては、正当でありますが、だからと言って出資額や発起人のメンバーをかんたんに決定するのは危険です。

 

発起人というのは、=株主です。株主には会社法で定められた様々な権利があるからです。
主なものとしては次のものがあります。
◆自益権
配当金をもらえる権利、会社が解散したときに残った財産をもらえる権利、株式を会社に買い取ってもらえる権利
◆議決権
株主総会で1票を投じる権利である議決権、
◆取締役などの違法行為の差し止め請求権
取締役を訴える代表訴訟を起こす権利
◆共益権
会社の帳簿を閲覧する帳簿閲覧権
などです。

以上のように株式会社を運営していく上では、1株と言えども重要な権利を持つことになりますので、安易に出資をしてもらう事は危険だということを理解して下さい。

例え親子・兄弟・親戚だとしても、出資してもらった以上は会社法ではその権利が行使されます。
会社設立から時間が経過するとともに、株主との関係性も変化すると思います。
また、株主の生活状況も会社設立当初とは変化していくことでしょう。

会社の存続に係る極めて重要な「株主」です。
真剣に考えて下さい。

日時:2009年02月05日 18:59