会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


青色申告のことを知ろう!(1)

法人になると(=会社設立をすると)税務上「青色申告」が出来ることがメリットとなりますが、「青色申告」とはどのようなことなのでしょうか?
 
国税庁のHPに寄りますと、大前提として我が国の所得税は申告納税制度を採用しているということだそうです。
これは、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという 意味です。

 

では具体的にどんな記帳が必要なのかというと・・・
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
 これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
 
また、青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
 
以上が青色申告の定義でありますが、法人でも個人所得者でも青色申告をすることができます。
 
領収書・請求書・をはじめとした様々な書類を丁寧にとっておき、毎日の入出金をしっかり記録していれば決算の時期にあわてずに済みます。

次回は「青色申告のメリット」をお伝えいたします。

日時:2009年03月17日 16:23