会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立前の出費はどうなるのか?

当サイト「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金(7,350円)や行政書士による電子定款作成代行料金(5,000円など)をはじめとした、会社設立前にかかる出費はどのような会計処理をしたらよいのでしょうか?

設立前の経費には2種類あります。
(1)創立費・・・登記申請までにかかった費用
(2)開業費・・・登記申請後から実際の営業が始まるまでにかかった費用

先に述べた「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金などは創立費にあたります。また、会社設立後実際の営業がはじまるまでに揃えた備品や在庫などは、開業費となります。

 

創立費は会社設立から過去いつまでさかのぼれるのでしょうか?これは、設立なさる方の設立までの状況にも依ります。
まず、設立日まで個人事業主だった方は、直近の確定申告の対象となる期限、つまり前年の12月末以降からの日付の支払いが対象となるでしょう。それまでの費用はご自身で確定申告してください。
設立当日まで、給与所得者だった場合は、特に期限はないですが、半年位前からが無難であるかと思います。

設立前後には何かと支出が多くなりますので、入出金管理はしっかりしておきましょう。

領収書の発行してもらう際の宛名書きですが、設立前なので新しい会社の名前で発行してもらうと矛盾が生じます。従って、設立時メンバーや代表者個人の名前で発行してもらうと良いでしょう。

「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金7,350円や行政書士の電子定款作成代行料の領収書に関しましては、メールにPDFファイルで添付して送信しますので、印刷をしてご利用ください。
【領収書の発行請求】の仕方は・・・
ログイン後マイページより<領収書の請求とダウンロード>というボタンより行ってください。よろしくお願いいたします。

日時:2009年05月28日 13:52