会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


資本金の払い込みについて

弊社にお問い合わせで何と言っても一番多いのが【資本金の払い込みの方法】です。
当サイトでもご説明はしておりますが、他の会社設立に関するサイトなどで間違った情報が存在するということもお客様への混乱を招いている原因かと思われます。

間違った情報の一例ですが・・・

 

<資本金の払い込む口座について>
(誤)代表者が出資金の払い込み用に新しい口座を開設してください
   ↓
(正)発起人の普段お使いの口座で(ただし通帳がある口座の方が無難です)結構です。
  
 他の記帳分を見せたくない場合は、少額を数回に分けて入金を繰り返し最後に出金するなどして、通帳の新しいページに出資金の振り込みの印字部分が来るように工夫してくいださい。


<資本金の払い込むタイミング>
(誤)電子定款の作成日付に払い込んでください

(正)電子定款の認証が行われた日定款作成日から登記申請までの期間、ただし登記申請の前2週間以内におこなってください。

<資本金の払い込み方法>
(誤)発起人が一人の場合も含め、その口座に入金すること、もしくは、残高が資本金以上あればよい
   ↓
(正)発起人が(複数の場合はそれぞれが)発起人のうち一人の口座に自分の出資額を自分の名前で振り込みます。
   たとえ、自分名義の口座でも自分の名前で振り込みします。
それぞれが入金(預け入れ可)をします。


<通帳のコピーは?>
(誤)通帳のコピーを登記申請の際に提出してください。
(正)その通帳の表紙・一枚めくった表紙の裏・振込が印字されたページの3枚をA4でコピーをとり、「払い込みがあったことの証明書」・・・これは当サイトより申請書類として印刷するものです・・・を一番上にして、通帳の3枚のコピーと一緒にホチキスで留めます。

そうすると、合計4枚の冊子が出来上がります。
一番上の「払い込みがあったことの証明書」には会社の代表印(代理人が申請に行く場合はその方の認め印)を押印します。
さらに、各ページには割印をします。
ですから、コピーをそのまま提出するのではなく、このように冊子にして提出してください。


以上のように、資本金の払い込みに関しましては、会社法も変わり様々な間違ったやりが紹介されているようですが、当サイトの方法ですと間違いはございませんのでご安心ください。

日時:2009年05月29日 19:29