会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


外国人または海外に居留の日本人の方の会社設立

このところ海外からのお問合わせを数多くいただき、遠く離れていても、条件がそろえば日本での設立と同様の金額で、無事会社設立が完了しております。
  
海外からの依頼だと、高いのでは?とご不安に思うようですが、どの地域にお住まいの方でも利用料金は変わりませんのでご安心ください。
*ただし、日本人同様、複数代表にする場合には、+3、150円必要です。

では、海外にお住まい方(外国人や海外居留者)が日本で会社設立をする条件とはなんでしょうか?

 

以下にまとめてみました。
 
(1)発起人のうち一人が日本国内の銀行に口座をもち、通帳があること。
(2)発起人は外国人・海外に居留の日本人でも外国の法人でもなれます。
個人の場合、日本に印鑑証明書を持っている=一時的にビザで海外に居留していて 
日本に住民票はあるといった状態の方の場合は、問題ないですが、日本国内に銀行口座がないと発起人にはなれません。
外国人の場合はサイン証明書・(印鑑登録制度のある国地域の方は)自国の印鑑証明書、外国法人の場合は、自国の印鑑証明書に類するもの・会社代表印の印鑑証明書に変わるもの*ただし、内容をみて、補足書類が必要な場合は適宜提出が必要となる場合もあります。
   
日本の銀行に口座を持っていない場合は、国内に口座を持つ人に少額でもよいので発起人になってもらい、その方の口座に出資金を振り込むといった方法があります。
   代表取締役は後ほど述べますが、うち一名は必ず、日本に印鑑証明書を持っていなくてはならないので、その通帳を利用するというのが通常です。

(3)代表取締役のうち1名は日本の印鑑証明書を持っている者でなくてはいけない。
これは、取締役会の有無には関係なく、また合同会社の場合は代表社員の場合も同様です。

上記の条件は設立に関する絶対条件ですが、海外にいながら、日本で条件がそろっているので設立登記申請がしたいという方は、ご相談ください。
株式会社の場合は公証役場での認証が必要でどうしても、日本に住む方の協力が必要かと思われます。
海外との書類のやり取りも必要となってくる場合もありますので、そちらのご負担は実費でお願いいたします。日本での協力に関しましては、弊社にご相談ください。
 
また、会社設立に伴う「投資経営ビザ」の申請も、提携行政書士が取り扱っております。
15万円~ですので、ご相談ください。


日時:2009年06月20日 17:21