会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


有限会社の目的変更も可能に!(サービス拡大)

新会社法では既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き有限会社の商号使用が認められていますが、これはこれまでの規律を維持するための必要な経過措置なのです。
特例有限会社でいるために特別の手続きは必要なく、存続の期間の設定もありませんので今有限会社をお持ちの方は、特例有限会社のままで支障がない限りそのままで会社を存続し続けることが可能です。
 
ですから、特例有限会社も会社法ではまだ旧有限会社の部分がありますが、株式会社と同様に扱われております。

 

従って、各種変更登記も文言は多少変わりますが、株式会社と同様の手続きが必要となっております。
現在、有限会社を継続している方はかなり長い期間事業を営んでいると察しますので、変更登記の機会も多々あるかと思います。
 

そのようなニーズにお応えすべく、有限会社の目的変更 をリリースいたしました。
 
ご利用料金は5、250円です。必要事項を入力し、印刷して登記した法務局に提出するだけです。とても簡単です。
目的の変更登記には、2種類あります。
■目的の追加
■目的の変更     
どちらのタイプにしても、現在の登記簿に記載している事業の目的を追加・変更分も含めてすべて入力するようにしてください。
入力した内容が登記簿に記載されます。


ご不明な点がございましたら、お問合わせください。
よろしくお願いいたします。

日時:2009年06月24日 20:44