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代表取締役の住所を非表示にしたいとき

― 設立・本店移転で「配達証明」が必要になる理由 ―

「会社を作るとき、代表取締役の住所って公開されるんですか?」

最近、こんな質問をよくいただきます。

結論から言うと、
一定の条件を満たせば、代表取締役の住所は非表示にできます。

ただし、その手続きの中に
「配達証明郵便」
という、少し分かりにくい要件があります。

今回は、
実際の登記実務でつまずきやすいポイントを、やさしく解説します。

そもそも「代表取締役住所非表示」とは?

会社の登記簿には、原則として
・代表取締役の氏名
・代表取締役の住所
が記載されます。

ただし、一定の要件を満たすことで、
**住所を市区町村までにとどめる(番地以下を非表示)**ことができます。

プライバシーの観点から、
最近とてもニーズが高い制度です。

なぜ「配達証明」が必要なの?

代表取締役住所を非表示にするには、

その会社が「実在」し、
本店所在地で実際に活動できる状態である

ことを、書面で証明する必要があります。

その方法のひとつが
配達証明郵便です。

ここが一番の勘違いポイント

法務局の案内には、次のような記載があります。

配達証明書に記載された本店所在地や商号が登記記録と合致しない場合は住所非表示はできません

これを見て、

「設立前って登記記録がないのでは?」
「本店移転前なら旧住所でもいいの?」

と悩む方がとても多いです。

実務での正しい考え方(ここ重要)

実際の登記実務では、
**「今ある登記記録」ではなく、
これから登記が完了した後の登記記録」**を基準にします。

つまり、

✔ 新しく会社を設立する場合

→ これから登記される本店所在地あて

✔ 本店移転と同時に行う場合

→ 新しい本店所在地あて

で配達証明を出す必要があります。

旧住所あてに送ってしまうと、
登記後の内容と一致せず、
住所非表示ができなくなります。

※これは実際の登記で確認されている運用です。

ひとできで対応できるケース

「ひとでき」では、次のタイミングで
代表取締役住所非表示の設定が可能です。

2025年12月22日 10:56

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