※設立時・本店移転時にやる人は必読!
「代表取締役の住所を非表示にしたい」
最近、このニーズが本当に増えています。
ただ、住所非表示をするには、一定の疎明書面(証拠書類)が必要で、そのひとつに
✅ 配達証明郵便(内容証明郵便)
があります。
ところが、この配達証明、やり方は簡単なのに、“ちょっとした違い”で不備扱いになりやすいのが落とし穴です。
この記事では、はじめての方でも迷わないように、
内容証明(配達証明郵便)の出し方と、絶対に外せない注意点をまとめます。
そもそも「配達証明郵便」とは?
配達証明郵便とは、郵便局が
「この郵便物が相手に配達された」
「その配達が完了した」
ことを証明してくれる郵便です。
配達が完了すると、郵便局から差出人に**証明書(ハガキ)**が送られてきます。
住所非表示のために必要な原本は【2種類】
代表取締役住所非表示措置に必要なのは、次の2つの原本です。
✅ ① 郵便局で発行される「受領書」
郵便局の窓口で差し出したときに発行されるものです。
✅ ② 配達完了後に届く「郵便物等配達証明書(ハガキ)」
配達が完了すると、郵便局から差出人に送られてきます。