両立支援レベルアップ助成金(代替要員確保コース)について。


代替要員確保コース:両立支援レベルアップ助成金

 育児休業終了後、育児休業取得者を原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に、一定額を助成します。

主な受給の要件

以下のすべてに該当する事業主です。

  •  育児休業取得者の原職等への復帰について、労働協約又は就業規則に規定していること。
  •  平成12年4月1日以降に、育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を当該休業終了後に原職等に復帰させていること。
  •  原職等に復帰した育児休業取得者(以下「対象労働者」といいます。)の育児休業期間が、平成12年4月1日以降3か月以上あり、当該育児休業期間中において代替要員を確保した期間が同じく3か月以上あること。※1
  •  対象労働者を、当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していること。※2
  •  対象労働者を、当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として、6か月以上雇用していること。※3
    (※1~3を満たした対象労働者を、以下「支給対象労働者」といいます。)
  •  育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
  •  301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条の2に基づき、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。

受給額

原職等復帰について、平成12年4月1日以降新たに就業規則等に規定した事業主

 
支給対象労働者1人当たり
①支給対象労働者が最初に生じた場合 中小企業事業主 50万円 [40万円] ※
大企業事業主 40万円 [30万円] ※
②2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
*最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①と合わせて1事業所当たり1年度10人まで
中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

※ [ ]内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出が無い場合の金額

原職等復帰について、平成12年3月31までに既に就業規則等に規定している事業主

 
支給対象労働者1人当たり
支給対象労働者が最初に生じた場合
*平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所当たり1年度10人まで
中小企業事業主 15万円
大企業事業主 10万円

月数の算定基準について
給付金の月数の算定は、算定を開始する日から、翌月の同じ日付の前日までを1か月として計算します。
ただし翌月に該当する日がないときは、その月の末日をもって1か月とします。
また1か月未満の日数は切り捨てとします。

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