両立支援レベルアップ助成金(男性労働者育児参加促進コース)について。


男性労働者育児参加促進コース:両立支援レベルアップ助成金

男性の育児休業の取得等を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場づくりに向けたモデル的な取組(以下「男性の育児参加促進事業」)を行う事業主を(財)21世紀職業財団地方事務所長が指定し、実際に取組を行った場合に、支給します。

指定の要件

  • 地域における波及効果が期待できる、以下のすべてに該当する事業主です。

    • 2年間にわたり、事業主全体として、職場風土改革促進事業を実施し、かつ成果が期待できること。
    • 常時雇用する労働者が300人以下の企業で、かつ、子育て世代(20歳以上50歳未満)の労働者が4割以上の企業であること。
    • 常時雇用する労働者の数にかかわらず、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する事業主は策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
    • 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、第2号に規定する介護休業、第16条の2に規定する子の看護休暇及び第23条に規定する勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
    • 職業家庭両立推進者を選任していること。
    • 財団が実施する男性の育児参加促進・職場風土改革促進事業に協力すること。

    以下のすべてに該当する事業主です。

    • 2年間にわたり、事業主全体として、男性の育児参加促進事業を実施し、かつ成果が期待できること。
    • 指定を受ける前に、育児休業を取得した男性労働者がいないこと。
    • 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(常時雇用する労働者数にかかわらずすべての事業主が策定し、届け出ていることが必要です。)。
    • 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及び第23条第1号に規定する育児のための勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
    • 職業家庭両立推進者を選任していること。
    • 財団が実施する「男性の育児参加促進モデル事業」に協力すること。
    事業主の実施する「男性の育児参加促進事業」の内容
    事業主を代表する者による、男性の育児参加促進事業に取り組むことについての内外への公表
    両立指標の活用等による課題把握
    事業主を代表する者と男女労働者が参加する社内検討委員会の設置・運営
    「育児参加促進実施計画」の策定・実施
    実施計画の周知
    両立支援制度の周知及び男性の育児参加の必要性についての社内啓発
    仕事と育児の両立に関する管理職及び労働者への研修の実施
    男性労働者の育児参加計画作成の奨励と職場の支援
    育児休業取得者等に対する雇用管理ルールの明確化  等
    取組効果の検証

受給額

支給額1事業主あたり1年度50万円、2年度を限度として支給します。

会員登録