2009年01月の会社設立質問コーナー:会社設立ひとりでできるもんをお届けいたします。


会社設立質問コーナー:会社設立ひとりでできるもん2009年01月

 

会員登録をした場合必ず、会社設立ひとりでできるもんを利用しなければならないのでしょうか? 【システム利用について

【お客さまからの質問】
お世話になります。会員登録をした場合必ず「会社設立ひとりでできるもん」や「電子定款認証」を利用しなければならないのでしょうか?
 
また退会をする時には何か制限等あるのでしょうか?
 
あと、他のサイト(行政書士様が運営している)に比べてお安くなっていますが、何か違いがあるのですか?
 
会社設立に際してわからない事などがあれば、メール等できっちり最後までサポートして頂けるのでしょうか?お忙しい所お手数お掛けしますが返信よろしくお願いします。


【回答】
当サイトの会員登録は無料となっております。無料会員登録したからと言って必ず利用しなければならないということは一切ございません。
費用が発生するのはお客様がこのサイトのシステムを利用して会社を設立すると、お決めになった時で大丈夫です。当サイトから一方的に請求するということは一切ございませんのでご安心ください。当然、退会するにあたり何の制限もございません。

当サイトの費用が安い理由は、行政書士、司法書士などの専門家が人的に行っている書類作成作業をインターネット上のシステムが行うため、費用を格安にすることができました。

他サイトのように○○を契約したら、1万円引というようなこともなく、定額料金でご利用いただけます。

設立に関してわからないことがありましたら、株式会社、合同会社にかかわらず、メール・電話によるサポートを行っておりますのでご安心ください。

会社設立ひとりでできるもんをご利用された方の声も参考にしてみてください。

2009年01月30日
 

現物出資する品物が細かい場合 【現物出資について

【お客さまからの質問】
現物出資が小さい商品が多いのでどうやって記載したらいいでしょうか?
ざっと60商品、大部分が1万円以下の商品で構成されています。

 
【ご回答】
それらのものは、在庫ですか?
商品ということはおそらく在庫と思われますので、その場合は在庫(○○、△△など)50個などと
似たような単価のもので分けると良いと思います。

(記載例)

1.在庫(工業部品その他金属製品ねじ等)       20個         200,000円
2.在庫(機械工具類)                   10個         100,000円
3.コンピュータソフト(各種ソフト)              20個         200,000円

など、そのものの総称と具体的な製品名(一般的か製品名かどちらでも)と個数と金額をあげればよいでしょう。

具体的にどんなものなのか?詳細をお知らせくだされば、御答えいたします。

2009年01月28日
 

会社にかかる税金は何をいつ納めることとなりますか? 【税金について

【お客様からの質問】
会社にかかる税金は何をいつ納めることとなりますか?

【回答】
まず、大前提として「税金は申告した納税額に基づき納税者自身が納付の期限(納期限)までに納付する」ということがあります。
ですから、会社設立後には税務署には「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「給与支払事務所の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」等を提出した上で、各種税金を自ら納めなければなりません。
 
以下、法人が納めるべく税金の種類と納付期限をお知らせいたします。
毎年変わる日付もありますので、ご注意ください。



(源泉所得税)これには2種類の納付期限があります。
●納期の特例の承認を受けていない場合
 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日
●源泉所得税の納期の特例を受けている場合
 毎年1月~6月支払分:その年の7月(毎年期限日付が変わります、ご注意ください)
 毎年7月~12月支払分:翌年の1月 (毎年期限日付が変わります、ご注意ください)
 
(消費税及び地方消費税)
法人の確定申告:事業年度終了の日の翌日から2か月以内
ご注意!!
事業年度の設定をする際、年度終了から約2か月にあたる月が、仕入や支払が集中すると事前にわかっている時は事業年度を考慮した方が良いでしょう
 
(法人税/国税)
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
(法人住民税)
 都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、普通「法人住民税」といわれます。これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。東京都にある事業所は都民税となり他の市町村と税率が異なります。
納付期限は事業年度終了の日の翌日から2か月以内となっております。
 
主なものは、以上ですが会社設立をする際には会計のことは詳しくなくても、最低収める税金の種類や納期は経営者として知っておく必要があります!

 

紙定款から電子定款 【電子定款について

【お客様からの質問】
先日登記を行いましたが、その際には紙で定款を作成し、同じものを印刷したものを法務局に持っていきました。
これから先を考えるとやはり電子定款にしておく方が良いと思うのですが、それはどのようにすればよいのでしょうか。またそれはこちらのサービスで行っていますでしょうか。
登記を行った会社は合同会社です。

よろしくお願いします。

【回答】
基本的に紙の定款で会社を設立した後に電子定款に変更する必要はありません。
合同会社を設立した場合、株式会社設立とは違い、公証役場での定款認証が必要ありませんので、紙定款の場合でも、4万円の収入印紙を貼らなくても登記することができます。

しかし、印紙税法で会社の定款には4万円の印紙を貼らなくてはいけませんので、登記ができたからと言って、収入印紙を貼らなくても良いというわけではありません。

紙の定款に押印し法務局に登記申請したけれど、まだ印紙を貼っていない等の場合は電子定款にして保存することをお勧めいたします。

電子定款にすることにより収入印紙代の4万円が不要になります。

会社設立ひとりでできるもん提携の行政書士であれば3千円(合同会社LLCの場合)で電子定款にすることができます。


2009年01月26日