会社設立質問コーナー:会社設立ひとりでできるもんについて資本金について編をお届けいたします。


資本金は個人口座に払込み

【お客さまからの質問】
資本金を払い込みたいのですが、銀行に行って会社の口座開設をしようとしたら断られたしまいました。
どのようにしたらよろしいでしょうか?

 

【回答】
■株式会社の場合
資本金の払込は発起人の個人口座となります。(代表発起人が法人の場合は法人の口座)
発起人が複数の場合は、代表発起人(発起人のどなたでもかまいません)の個人口座に振り込んで行います。

■合同会社の場合
資本金の払込は代表社員の個人口座となります。(代表社員が法人の場合は法人の口座)
出資する社員が複数の場合は、代表社員の個人口座に振り込みます。

尚、これから設立する会社の法人口座は会社設立手続きが完了してからでないと開設できません。

日時:2011年06月17日 16:12
■資本金は個人口座に払込み

資本金を払い込むタイミング

【お客さまからの質問】
資本金を払い込むタイミングですが、定款を公証人が認証した日が4月28日だった
場合、4月28日に払い込んでも大丈夫なのでしょうか?

 

【回答】
会社を設立する際の資本金の払い込みは、定款作成日以降となっております。お手元の定款の作成日が4月28日以前でしたら、4月28日に払い込んで大丈夫です。
時刻は関係ありませんので、認証が先か振込が先かは関係ありません。

よって、資本金の払い込みは定款作成日以降であれば、時間に関係なくOKです。

日時:2010年05月17日 11:03
■資本金を払い込むタイミング