会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立どこから手をつければ・・・最終回

前回は、定款の認証が終了したところまで、書かせて頂きました。
ここまできたら会社設立はもうすぐそこです。ただ、最後の砦!?の払い込みがあったことの証明書の作成をしなくてはなりません。


今回は、資本金の払込みがあったことの証明書についてご説明させて頂きます。
この資本金があったことの証明書は、『会社設立ひとりでできるもん』で簡単に印刷する事できますが、問題はそれと一緒に綴じる通帳のコピーです。


1つ目の注意点といたしましては、資本金の払込み時期です。払込み(振込み)時期は、必ず定款の認証が終了してからお願い致します。認証前の日付で払込みますと、会社設立登記申請時に却下されてしまいます。


2つ目の注意点といたしましては、必ず発起人全員が振り込むということです。振り込み先の口座は、発起人のうちのどなたの口座でも構いません。しかし口座所有者の発起人の方も必ずご自分の口座に、ご自分名義で振り込む様にして下さい。『入金』は、認められません。手数料がかかってしまいますが必ず『振り込み』でお願い致します。
また口座に資本金相当の残額があっても『振り込み』が必要です。ただ振り込む通帳に今までの取引履歴が記載させていても構いません。


払い込みが終了いたしまいしたら、サイト上でで払込があったことの証明書を印刷して下さい。それに通帳の表紙、裏表紙、払込み記載面をコピーしてその4種類をホチキスで綴じてください。それが完了したら、その他の書類を印刷して下さい。あとはこれらの書類をもって登記所に出向けば会社設立登記申請をする事ができます。それから約1週間で会社設立完了です。『インターネット』で一人で会社設立された事は、人生においても大きな自信となる事と思います。

 
日時:2008年04月13日 14:48