会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立時の勘違い

会社設立をする際に勘違いしやすいところがあります。

会社設立イコール登記所と思っている方が非常に多く、それに関する質問が多いので会社設立時の勘違い編をこちらに記載したいと思います。

まず、会社設立をする場合、考え方としては提出場所を2つに分けてお考えになった方がわかり易いともいます。


1.公証役場

2.登記所(法務局)



 
もう一つ分けて考えておいたほうが良いものは

1.発起人(出資者)

2.取締役(役員)



です。


1.会社設立のときに最初に必要になるのが定款認証です。定款認証時には「取締役」になられる方は一切関係ありません。関係あるのは出資者(発起人)だけです。

2.次に登記所という順番になり、「登記所」に会社設立登記申請をする際は、「発起人」は一切関係なく、関係あるのは「取締役」になられる方だけです。


会社設立の基本として、下記のように覚えると良いでしょう!


1.公証役場 ⇔ 発起人
  (公証役場は発起人のみ)

2.登記所 ⇔ 取締役
  (登記申請は取締役のみ)



このように考えると非常にわかりやすくなってきます。


1.会社の設立時に公証役場に提出する書類に必要なものは「発起人」のもの
2.会社の設立時に登記所に提出する書類は「取締役」のもの

いかがでしょうか?

会社設立も簡単に考えると楽に設立手続きをすることができますよ!!

 
日時:2008年04月14日 17:03