会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立 「登記所(法務局出張所)」に行く際の持ち物チェック

ここ東京は小雨の降るとても寒い日となってます。
「会社設立ひ・と・で・き」へのご質問やお問い合わせの電話が今日は少ないように思います。
昨日、会社設立で公証役場へいく際の持ち物チェックを公開したせいでしょうか?
引き続き本日は会社設立の最終段階である「登記所(法務局出張所)」に行く際の持ち物チェックを書きましたので、最後のチェックにご活用ください。

 

■■登記所(法務局出張所)に行く際の持ち物チェック■■

□ 「会社設立ひとでき」で印刷した書面・・・・・各1部(株式会社設立の場合)
       □本店所在地決議所
       □取締役の就任承諾書
       □設立時代表取締役選定決議書
        (取締役3人・監査役1人以外の場合は印刷されませんので必要ないです)
       □払込みがあったことの証明書+資本金の額の計上に関する証明書
       □印鑑届出書(会社の代表者印を押したもの) 
       □OCR用申請用紙
       □登録免許税納付用台紙
       □設立登記申請書

□定款・・・・・1通(定款認証済みのもの)(表紙に謄本と記載されているもの)
□取締役全員の印鑑証明・・・・・各1通(3ヶ月以内に発行されたもの)(代表取締役含む)
□登録免許税・・・・・15万円(現金または収入印紙)※現金の場合は法務局の印紙売り場で収入
印紙を購入

       ☆実印の押印が必要な書類はがしっかり押してあるか、もう一度確認してください。
        押し忘れた場合に可能であれば取締役の実印や会社の代表印は持っていくと安心です。

以上ですが、登記申請を済ませればあとは登記完了を待つだけです!補正といって登記所から「直し」
を指摘されることがあるとされていますが、「当サイト」で作成した書類であれば補正はまずないでしょう。
☆ただし!!取締役の名前・住所が印鑑証明に記載されているとおりに入力していなかった場合や事業の目的を事前に法務局で確認していなかった場合はは補正が入ってしまう可能性があります。
会社設立ひとりでできるもんスタッフ・行政書士・公証人も取締役の印鑑証明を見ていないので、お客様の確認だけとなります。
この部分だけは厳重注意です!!
   

日時:2008年05月13日 17:57