会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社法における親子会社③

今回は親子会社の規制について書いてみたいと思います。

近年、多くの上場企業では、親子会社を含めたいわゆるグループ経営が行われていることから、会社法では、このような親子会社関係を踏まえた規制が施行されています。

 会社法において、親子会社について特に適用される主な規制は以下の物があります。

 

 

 ①子会社の親会社株式の取得禁止

 ②監査役の子会社取締役等との兼任禁止

 ③親会社の監査役等の子会社調査権

 ④親会社の株主等による子会社に対する会計帳簿等閲覧請求権

 ⑤会計監査人設置会社の連結計算書類の作成

まずは、①子会社の親会社株式の取得禁止をみてみましょう。合併、株式交換により親会社株式を得る状態になった際には適切な時期までに処分することが定められています。これは、親会社の取締役は、子会社の意志決定に関与する事が出来き、子会社が親会社の株式を取得すると、親会社取締役が子会社を通じて親会社の株主総会の意志決定をする事ができるようになってしまうからです。


次に②監査役の子会社取締役等との兼任禁止をみてみましょう。これは監査する者と監査される者が同一人物だと監査の実行性が妨げられ、適法な監査が出来なくなる恐れがあるからです。

③の親会社の監査役等の子会社調査権は、会社を通じた利益供与などの不正を防止するためです

④親会社の株主等による子会社に対する会計帳簿等閲覧請求権は、親会社の社員は当該親会社の定款等の閲覧をすることができ、その子会社の定款等の閲覧もすることができます。当該株主に定款等の閲覧をさせることによって、当該親会社及びその子会社の事業の状況等を把握することができるようになります。

⑤の会計監査人設置会社の連結計算書類の作成は、近年の大規模企業は親子会社などを中心とした企業集団を形成して一体として企業活動を行う事が多くなっており、企業の財政状態や経営成績を正確に把握するために、企業全体の総合的な情報を開示して会計の透明性、実行性を図るために設けられています。

日時:2008年05月14日 16:26