株式会社の機関設計
ひとりでできるもんでは、一部の機関(監査役会・委員会・会計監査人・会計参与など)の設置ができませんので、ご利用の際は留意ください。
■ 株式会社の設置機関
株式会社には、以下のようなさまざまな機関があります。
- 株主総会:最高意思決定機関。取締役・監査役の選任・解任などを決定します。
- 取締役:会社の業務執行を担う基本的な機関です。
- 取締役会:3名以上の取締役によって構成され、代表取締役の選任や重要事項の意思決定を行います。
- 監査役(または監査役会):取締役の職務や会計を監査します。監査役会設置会社では、3名以上(うち半数以上が社外)が必要です。
- 会計監査人:主に大企業で設置され、公認会計士または監査法人が計算書類などの監査を行います。
- 委員会(指名・監査・報酬委員会):主に指名委員会等設置会社で導入され、機動的かつ透明な経営管理を実現するための機関です。
- 会計参与:新会社法で新設された機関で、取締役とともに計算書類の作成などを担います。
このように、会社の規模や株式の譲渡制限の有無(公開会社かどうか)などに応じて、株主総会や取締役といった基本的機関に加え、上記選択的な機関を設置する柔軟な設計が可能です。
中小企業や非公開の小規模な株式会社では、取締役会や監査機関などの設置は不要であり、最小構成でも効率的かつ柔軟に会社を運営できるようになっています。
会社が、株主総会および取締役以外の機関(監査役、監査役会、会計監査人、委員会等)を設置する場合には、定款にその旨を定める必要があります。
機関設計は、会社が公開会社または大会社に該当するかどうかによって、設置すべき機関の要件が異なります。
公開会社や大会社では、取締役会や監査役会の設置が義務付けられていますが、中小企業や非公開会社では、これらの機関を設置しないことも可能です。
したがって、中小企業や非公開会社では、取締役のみで業務執行を行い、監査役や会計監査人を設置しないシンプルな機関設計が一般的です。