役員の任期

取締役・監査役の任期

最長10年

任期の延長:合理的な運営を後押し

通常、株式会社では取締役の任期は最長2年、監査役は最長4年ですが、株式譲渡制限会社では、定款により最大10年まで延長可能とされています。これは、登記費用や煩雑な手続きを抑えたい中小企業にとって大きなメリットです。

ポイントまとめ
  • 役員の任期を10年まで延長し、再任・登記の手間を削減
  • 定款に明記することで、法的に安定した運営が可能
  • 役員が継続することで経営の安定性や意思統一致を高められる
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