新会社法により有限会社制度が廃止され、株式会社のみとなった現行制度においては、株式譲渡制限会社が中小企業向けの標準モデルとして位置づけられています。これは、すべての株式について譲渡を会社の承認が必要とする制度です。
株式は原則として自由に譲渡できますが、定款で「譲渡には会社の承認が必要」と定めることで、外部への不本意な株主交代を防ぎ、経営の安定を図ることができます。
主なメリット | 説明 |
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任期の延長 | 株式譲渡制限会社では、取締役や監査役の任期を最大10年まで延長可能 |
機関設計の簡素化 | 取締役会や監査役の設置が任意に選べる |
株主構成のコントロール | 不適切な第三者への株式譲渡を防げる |
招集手続の簡便化 | 株主総会の通知期間を1週間に短縮でき、口頭招集も可能 |