株式譲渡制限会社では、取締役会や監査役の設置が任意とされ、取締役が代表取締役と兼任して1名で構成することも可能です。
従来の株式会社制度では、取締役会および監査役の設置義務や取締役3名以上といった厳格な要件が存在していましたが、新会社法により株式譲渡制限会社は最低限の機関設計にとどめ、企業成長のフェーズに応じて柔軟に機関設計を選択できるようになりました。