株式会社の機関設計にはどういう組み合わせがあるか


株式会社の機関設計の柔軟化

機関設計の柔軟化

株式譲渡制限会社では取締役会及び監査役の設置が任意になり、取締役(代表取締役兼任)を1人のみとすることができるようになりました。

従来の株式会社には取締役会及び監査役野設置義務があり、取締役3人以上の設置義務など厳格な決まりがあり、現在のような簡素化された機関設計はできませんでしたが、新会社法では、株式譲渡制限会社については、最低限の機関設計のみを規定し、その他は企業の発展段階に応じて様々な機関設計の選択ができるようになりました。

新会社法における機関設計のルール

新会社法では株式会社は次のようなルールに従って、機関設計を行います。

①株主総会:

必ず設置

②取締役 最低1人必要。但し、取締役会を設置する場合は3人以上
③取締役会 任意設置
④監査役 任意設置。但し、取締役会を設置する会社では原則設置
⑤監査役会 大会社(株式譲渡制限会社・委員会設置会社を除く)では必ず設置。取締役会を設置していない場合は設置できない。
【ご注意」ひとりでできるもんでは、監査役会の設置はできません。
⑥委員会 監査役を設置する会社では設置できない。会計監査人を設置しない場合には設置できない。
【ご注意」ひとりでできるもんでは、委員会の設置はできません。
⑦会計監査人 大会社は必ず設置。大会社以外は任意設置
【ご注意」ひとりでできるもんでは、会計監査人の設置はできません。
⑧会計参与 任意設置。大会社以外の株式譲渡制限会社が取締役会を設置する場合、会計参与を設置することで監査役に代えることができます。
【ご注意」ひとりでできるもんでは、会計参与の設置はできません。

大会社とは:資本金が5億円以上又は負債総額が200億円以上の株式会社
【ご注意」ひとりでできるもんでは、大会社の設立はできません。