短時間労働者の週所定労働時間延長コース
短時間労働者の週所定労働時間延長コース

 週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長し、社会保険に加入させ、延長後6ヶ月分の賃金を支払った場合1人あたり10万円(7.5万円)の助成金が支給されます。ただし、多様な正社員コースと合計し4月~翌年3月までの1年度1事業所あたり10人までが対象となります

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