創業時に受けれる融資について


会社設立後の融資について

こんなにある! 融資を失敗するための方法

融資はいくつもの条件や内容を審査したうえでその可否が判断されるため、以外と思わぬ部分でのミスが失敗の原因となったりします。   

特に創業時の融資では、それまでの業績が問題とならない分、満たさなければならない厳格な条件があるのですが、意外とこれをよく知らずに申し込んでしまう場合があります。

そこで、ここでは、融資申込み時によくある「失敗例」を挙げましたので、同じ過ちをしないよう注意してください。

設立登記が必要な場合と法人設立のメリット

法人設立が不要な場合・必要な場合

事業をするためには、何が何でも会社を作らなければならないわけではありません。
しかし、次のような場合では、必ず会社の設立をする必要があります。

考えなしの会社設立の落とし穴


平成17年6月29日第162回国会において新会社法が成立しました。   

今回の改正では、これまでの商法、有限会社法、監査特例法を一つの法律に整理統合し条文を口語体に改めた他に、これまでになかった制度が多数取り込まれて、従来の会社のイメージを一新するものとなりました。

それでは、これにより会社設立後の融資は、どう変わったのでしょうか?

創業融資に失敗しないための会社設立の注意点 (その5 本店所在地について)


本店をどこにするかで、融資額が変わる?


今回のブログでは、設立登記の際の本店の選び方で、融資額が変わるということについてお話したいと思います。

通常、会社を設立する際には、ご自宅を住所とするか、もしくはどこかにオフィスを借りてそこを本店とするというのが一般的だと思います。

ここで、初めから自宅を本店にするという方にとってはあまり関係ないのですが、これから自宅以外の場所を本店所在地とする方については、チョット気を付けていただきたいことがあります。

創業融資に失敗しないための会社設立の注意点 (その4 事業目的について)

登記と融資では目的の意味が違う?


現在では、会社法の施行に伴い設立登記の調査項目が少なくなったため、会社を作る場合でもだいぶ簡単にこれをすることができるようになりました。

以前の設立手続きでは、「類似商号」と「事業目的の適合性」という重要な調査項目があったのですが、その調査にはある程度の経験と知識が必要であったため、全くの素人の方ではその判断ができず、ある意味ここがプロとしての腕の見せ所ともなっていました。

創業融資に失敗しないための会社設立の注意点 (その3 資本金について)

見せ金がばれる理由


よく自己資金が少ない場合などには、一時的に他から用立ててきた資金を通帳に入れ、これを自己資金として見せようとする方がいます。

このような行為を「見せ金」と言います。

これによって、登記簿上の資本金を大きくすることができれば、その分申し込むことができる融資額も大きくなるので、つい、してしまいたいと思うのはわかるのですが、残念ながらたいていの場合には見破られてしまいます。

創業融資に失敗しないための会社設立の注意点 (その2 自己資金を増やす方法について)

前回は、会社を設立時の資本金の準備の仕方ということで、融資の際にどれだけ自己資金(資本金)が大きく影響するかについてご説明しました。

しかし、中には思うように自己資金が準備できないという方も少なくないと思います。

そこで、今回は<>合法的に自己資金を増やす方法>をご紹介します。

創業融資に失敗しないための会社設立の注意点 (その1 資本金について)

資本金とその準備の仕方

今回は、「創業融資に失敗しないための会社設立の注意点」その1として、<資本金とその準備の仕方>についてご説明いたします。

まず、会社を作るには、事業の元となる「資本金」が必要です。


そして、これを用意して登記(発起設立)をするまでの流れは、以下のとおりとなります。

  ① 発起人の個人の通帳から、各々の出資割合に応じた金額を代表者となるべき発起人の個人通帳に振り替える。
  ② 集められた出資金(=資本金のもと)について代表者が「払い込みがあったことの証明書」と「資本金の計上に関する証明書」を作成する。
    ※ 募集設立の場合には「払い込みがあったことの証明書」に代え、金融機関発行の払込金保管証明書を添付する。
  ③ ②の書類に代表者の個人通帳の写しを貼り付けて、押印する。
  ④ 登記申請書と他の必要書類とを綴って、法務局に提出する。
  ⑤ 登記完了後に会社名義の通帳を作り、代表者の通帳に集めた資本金を会社通帳に移し替える。

融資の成否は設立のときに決まる

前回は、「形ばかりの設立をしてしまうと十分な融資が受けられなくなる」ということをお話ししました。

「設立」と「融資」。  

一見、この両者の間には何の関係もないように見えます。

実際、設立の登記をする際には、法律で定められた項目だけを定款に記載し、これを申請書とあわせて提出すればよいだけですし、会社の作り方が悪かったから融資が出なかったという話もあまり聞きません。

だったら、設立登記などはどこがやっても同じなのだから、「早くて安いところに頼んだ方がいい。」と考えたとしたら、それは大きな間違いです。

創業者が使える資金調達とは

これから創業する方の中には、いくつもの資金調達の方法があると期待されている方が少なからずいらっしゃいます。

たとえば、ファンドや少人数私募債、事業への出資などがその一例です。

これらは確かに5年以上前のまだ景気が良い時には使えた方法ですが、経済情勢が厳しい現在では、創業者の方がこれらを利用できる可能性はほぼないものと思ってよいと思います。

特にファンドについては、原則として返済義務がないため、この利用を希望する方が多いのですが、最近ではそもそも本体のファンド自体が極端に数を減らしており、また、存続しているものであっても青色吐息な状況であるため、積極的に募集を行っているところはあまり見当たりません。