これから合同会社を設立されるお客様より質問がありました。合同会社はまだ始まったばかりなので、会計処理に関してもはじめて出くわす問題が多いので弊社提携の会計事務所のアカウンタックスさんにお答えいただきました。
【お客様の質問】
私は設計コンサルティング業務で合同会社を設立しようと考えております。その際に出資者の社員が業務執行社員以外、経営には口は出さないが、実務(コンサル業務協力等)を行なう場合、その社員(出資者)貢献度に対して業務報酬を支払わなければなりません。社員報酬という形で支払うことは可能でしょうか?また、可能であれば「定款自治」の任意的記載事項に記載をどのようにすれば良いでしょうか?