会社設立後の税務について合同会社の会計処理編をお届けいたします。


合同会社の社員報酬(役員報酬)

これから合同会社を設立されるお客様より質問がありました。合同会社はまだ始まったばかりなので、会計処理に関してもはじめて出くわす問題が多いので弊社提携の会計事務所のアカウンタックスさんにお答えいただきました。

【お客様の質問】
私は設計コンサルティング業務で合同会社を設立しようと考えております。その際に出資者の社員が業務執行社員以外、経営には口は出さないが、実務(コンサル業務協力等)を行なう場合、その社員(出資者)貢献度に対して業務報酬を支払わなければなりません。社員報酬という形で支払うことは可能でしょうか?また、可能であれば「定款自治」の任意的記載事項に記載をどのようにすれば良いでしょうか?

 

【回答】
何名かの出資者がいて業務執行社員と業務執行しない社員がいるということを前提といたします。

株式会社では出資(株主)と役務提供は分離しています。
したがって、出資者に給与を支払うことはなく、役務提供には給与(報酬)が発生させることができます。

合同会社の場合について考えてみると、出資かつ役務提供をする業務執行社員と出資のみ(経営の監視)の社員がいると考えられます。

業務執行社員は株式会社でいう役務提供をする役員となり役員報酬は法人税の縛りを受けます。
参考 国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm

逆に経営に従事しない社員は普通に考えれば株式会社でいう株主となります。ここには通常給与は発生しません。

ただ、ここに役務の対価として報酬・給与を発生させるとなると、定款等で業務執行社員となっていなくても、実質でみなし役員とみなされる可能性があります。

その場合は業務執行社員と同じ法人税の適用を受けますのでご注意下さい。

ただ、今回の下記のケースで経営と出資を分けたいだけであれば、通常の株式会社で出資者は複数、今、業務執行社員にとお考えの方を代表社員であとは、従業員という形で雇ったほうがいいのではないかと思います。

日時:2008年12月02日 19:32
■合同会社の社員報酬(役員報酬)