会社設立後の税務について役員給与編をお届けいたします。


特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置の廃止

平成21年12月22日に閣議決定されました「平成22年度税制改正大綱」により特殊支配同族会社(いわゆる一人オーナー会社)の役員給与の損金不算入制度が廃止されることになりました。
【制度の概要】
 新会社法における一人会社の全面的解禁や最低資本金規制の撤廃等を背景として、個人事業主との負担の公平性を確保する観点(法人段階におけるオーナー給与の損金算入と個人段階における給与所得控除の「二重控除」の問題)から、いわゆる一人オーナー会社において発生するオーナー給与の合計額のうち給与所得控除額相当額が損金不算入とされていました。(平成18年度改正)
、「実質1人会社」の社長の役員給与について、給与所得控除額相当分を、法人の所得の計算上で損金不算入『経費にしない』とされました。

つまり実質1人会社とは「同族関係者で、株式の90%以上を保有し、かつ常務に従事する役員の過半数を占める会社」(特殊支配同族会社)をいいます。これは個人事業者が法人形態をとれば社長の役員給与について、法人で損金となり、さらに個人の給与所得の計算上、給与所得控除が出来るという「経費の二重控除」を防ぐのを目的とします。

このため10パーセント(ちょうど10パーセントではダメ)を超える株式を自分と自分の親戚以外に引き受けてもらうことが必要でしたが、平成22年4月よりこの制度が廃止されましたので、100%同族会社でも問題なくなりました。
【改正の内容】
 本制度は、平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されないこととなります。

これで、他人に株を持ってもらう必要がなくなりました。