会社設立後の税務について設立に掛った費用編をお届けいたします。


会社設立費用を経費にするには

【お客さの質問】
個人事業から法人に変更するためにかかった費用の処理方法について教えていただきたく、連絡をさせて頂きました。

現在、個人事業(建設業)をしていますが、法人(合同会社)にしようと検討しています。法人化のために発生した費用(例えば、御社のシステム使用料や印鑑証明発行費等)は、個人事業の内の処理するのか、法人の費用(創立費、開業費など)として処理するのか教えて頂けないでしょうか。また、その場合の勘定科目など具体的に教えて頂けましたら幸いです。

 

【回答】
設立に掛った費用は個人事業主としてではなく、新しい会社の創業費として処理します。

勘定科目は創業費になります。

【現在の会社(個人事業)としての伝票処理】
≪借方≫
 立替金又は事業主勘定(社長貸) 12,770円

≪貸方≫
 普通預金 12,770円
  

【新しいの会社としての伝票処理】
≪借方≫
 創立費(繰延資産) 12,350円
 支払手数料       400円  
 仮払消費税等      20円

≪貸方≫
 借入金 12,770円

となります。

日時:2009年03月20日 21:11
■会社設立費用を経費にするには