会社設立後の税務について領収書編をお届けいたします。


領収書の宛名について

会社の商号が通常の会社より長いのですが領収書をもらう時に省略した社名や通称名で領収書をもらうことは税法上大丈夫でしょうか。という質問がありましたので回答させていただきます。

 

【回答】
領収書の宛て名書きはできたら、正式会社名でもらうのが原則ですが
1万円以下の消耗品や飲食代等は
「上」でも通りますので、そのことを考えると、
お客様の会社の通称及び略称でも良いです。

しかし、3万円を超える高額なものや、契約書や請求書と対のものであれば
やはり、正式社名でないといけません。
1万円~3万円はケースバイケースです。
たとえば、接待交際費などは、接待相手は何人でどこの会社の方なのか?
などの情報をメモ書きしておくことも大切です。
義務はありませんが、税務的には何か問題が起こった時に信用される方法です。
このようなメモ書きが添えられていれば、通称や略称でも通ると思います。


また、領収書の保管状態・整理状態が良ければ、信用されます。
(要はきちんと保管・整理されていれば少々の宛名の違いは問われないことでしょう
 しかし、どんなに正式な記載がされても領収書の保管自体に問題があると
 やはり指摘されてしまうことも多々あるかと思います)
7年間保管が青色申告では義務づけられております。

日時:2009年08月23日 19:56
■領収書の宛名について