法人が支出した交際費の額は、原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出した金額については、年600万円まではその金額の90%を損金の額に算入する特例措置がとられています。この特例措置が平成23年度末まで延長されます。
これは、中小企業を経営する側にとっては非常にありがたいことです。
例えば、600万円の交際費を使った場合、600万円の90%の540万円は経費として認められますが、60万円には法人税がかかるということになります。
通常の中小企業では、登記されている取締役=役員で会社運営上はそれで問題はありません。
会社法において役員とは、取締役、会計参与、監査役を指します。また会社法施行規則においては、これに加えて執行役、理事、監事その他これらに準ずる者も役員と規定されています。
ここで気をつけなければいけないことは、法人税では会社法の解釈とは違い、登記されている役員とは別に「みなし役員」という制度があります。
みなし役員とは、法人税法において、役員と同じ扱いをされるということになりますので会社設立時によくお考えになり、発起人の持株比率を調整されることをお勧めいたします。
みなし役員と認定されるのは次のような要件に当てはまる者をいいます。