会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


取締役の任期切れにご注意

毎年、10月頃に役員の任期切れに関する通知書が法務局より、任期切れの会社に封書が届きます。

この通知が来た段階で、すでに重任登記を忘れており登記懈怠となり裁判所より過料が課せれらる可能性があります。

通知書の内容は

貴社(貴法人)は,令和1年10月10日現在において,最後の登記をした後12年又は5年を経過していますが,同日,会社法第472条又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条若しくは第203条の規定に基づく法務大臣の公告(下記の要旨参照)がされたので, 通知します。
なお,まだ事業を廃止していない旨の届出は,この書面(下段)を用いてすることができます。

 

公告の要旨
最後の登記後12年を経過している株式会社及び最後の登記後5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人は、まだ事業を廃止していないときは,本店又は主たる事務所を管轄する登記所に,その旨の届出をされたい。
この公告の日から2か月以内にその届出がなく,登記もされないときは,その期間の満了の時 に解散したものとみなされる。
令和1年10月10日

となります。

ひとりできるもんでは重任忘れにも対しておりますので、ログイン後、「変更」から株式会社変更登記を選択し、役員変更で処理を行ってください。

費用は
・システム利用料 7,000円(税別)
・登録免許税 10,000円(資本金1億円以下超える場合は3万円)
となります。

変更登記に必要な申請書、定時株主総会議事録、就任承諾書、株主リスト等すべての書類がお客様の会社に合わせて自動で作成されますので、ご自分で作成する書類は一切ございません。

日時:2019年10月21日 18:11
■取締役の任期切れにご注意

新規会社設立の方及び障害福祉サービス事業行っている方はご注意ください!

障害者自立支援法が一部改正されたことに
    障害者向けサービス事業の方は必見!!


平成25年4月1日より平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」と名称が変わりました。

また、この法律名は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」という少々長い名前です。

 本日から施行された法律なので、馴染みがないかと思いますが、今後「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」という事業の目的は認められませんのでご注意ください!!

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業』となります。

☓ → 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業
○ → 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

 

法改正の詳細はここでは省略させていただきますが、目的としては、障害者福祉の全般を網羅し、福祉の谷間を埋めるべく改正されたようです。
この改正によって、障害者全般への社会生活・日常生活の支援を拡充することを目指しているようです。
近年、福祉関係の業務を目的として会社を設立する方が増えています。
事業の目的は
「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業」 としないと公証役場・法務局で指摘を受けますし、各種助成金などの申請にも影響されますので、平成25年4月1日以降はご注意ください

変更登記の際には、身分証明書の提示(FAX)が必要です。

犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づいて、弊社における提携行政書士に書類作成の代行を依頼する場合は、身分証明のご確認をさせていただく事になりました。

商号変更・目的変更・本店移転(内)・本店移転(外)・代表取締役住所変更・支店設置・支店移転・支店廃止・会社設立と同時に支店設置・増資(金銭のみ)・増資(現物出資あり)・新株予約権・資本金の減少・譲渡制限の変更・廃止・発行可能株式総数変更・株券発行の変更・役員変更・取締役会設置・廃止・解散・清算人就任・清算結了・会社継続・解散事由の抹消・有限会社から株式会社への商号変更・合同会社から株式会社への組織変更・変更定款作成・公告の方法の変更・支配人の選任  など・・・


毎日様々なご相談や依頼を受け付けておりますが、変更する会社の代表者以外の代理人からのお問合わせやお申込みというパターンがある場合、その会社の代表者は本当に変更登記を承諾しているのだろうか?という疑問が生じます。

 

今年より行政書士会の方でも、犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー法)に基づいた本人確認の要請をするような指導をいただいておりますので、当サイトでも行政書士への依頼の場合は身分証明書(変更時の内容によりどの方の身分証明書が必要なのかは変わります)のFAXが必要となります。


お手数ではございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

本店移転登記(管轄内・管轄外)も「ひとりでできるもん」

本日、本店移転登記(管轄内・管轄外)の書類作成がリリースされました。haru_0249.gif


本店移転登記とは、本店所在地を移転する時(簡単に言いますと、会社が引っ越した時)に必要な登記です。

この本店移転登記には大きく分けて6つのパターンがあります。
(1)(2)(3)で、それぞれ取締役会があるか?ないか?なので、6つのパターンがあります。
(1)管轄内の移転で定款変更がない場合・・・登録免許税3万円
(2)管轄内の移転で定款変更がある場合・・・登録免許税3万円
(3)管轄外の移転・・・登録免許税6万円

 

上記の(1)と(2)の違いですが、
定款の中で、本店所在地の記載が最小行政区画だった場合(例:東京都千代田区 までの記載)千代田区の中での移転であれば定款の変更の必要はありません。

また、同じ管轄でも(例:東京法務局の本局の場合、千代田区から中央区への移転)最小行政区が違うので定款の変更の必要が生じます。
及び、定款の中の記載で、住所の地番やマンション名称や部屋番号まで記載している場合は同管轄といえども、定款の変更の必要があります。
要するに、定款の中の本店の住所の記載が少しでも変わるところがあったら、定款変更の必要が生じます。

当サイト「ひとりでできるもん」では、管轄内の移転(1)(2)は5,250円、管轄外の移転(3)は7,350円で必要書類を作成することができます。

出来あがった書類に押印をして、管轄外であれば移転前の管轄法務局に登記書類を提出すれば完了です。
会社設立の申請登記と違い、移転登記は登記簿謄本が出来上がるまで多少時間がかかりますので、お急ぎの方は早めに移転先の住所の確定と移転の日を決めて、登記の準備に取り掛かってください。

お問い合わせはお気軽にお電話でもどうぞ!03-5954-3900