会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立ひとりでできるもん2008年12月

 

今、そしてこれからの不況に備えて(準備金1) 【設立が終わってから

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日本を代表する世界でも有名な大企業が、次々とリストラや工場閉鎖などをし、赤字決算を出しているようです。
それぞれの企業の内部のことはよくわからないですが、一般的に業績の良かった時の内部留保のお金すら無くなったのか?といった単純な疑問が生じるのは否めないと思います。

そもそも会社の経営は、必ずと言って良いほどその会社にとっての景気が付きまといます。つまり良い時もあれば悪い時もあるということです。景気の良い時期に悪い時の備えをするということはとても重要なことだと、年末の不況時つくづく思います。

今までの昭和の高度成長期やバブルの頃は、景気の良い時の利益はほとんど新たな設備投資や不動産や動産への投資に回し、もともとの利益からさらに利益を生むということが当たり前でした。
しかし、大企業でさえ大量の従業員をリストラするという手段しかこの不況を乗り越える手立てがないというのが厳しい現実です。

幸いなことに、「会社設立ひとりでできるもん」のサイトなどを利用して会社を設立した中小の会社は、外部への投資額や設備投資額もまた運営資金も少なくて済む、コンパクトな会社なので自動車に例えれば「燃費が良い」といった感じでしょう。
それはある意味会社としての強みであると思います。

景気の良い時期に貯めた利益は準備金として計上することが出来ます。
準備金には、法定準備金といって、積立を義務付けられた準備金と任意準備金がありますが、準備金とは、将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて準備金勘定として貸借対照表の純資産の部に積み立てる金額のことです。
引当金に似ていますが、これは当期の収益に対応するもですが、準備金はあくまで将来の収益に対応する損失等に備えるものである点が引当金とは異なるものです。
また、税法上のメリットもあります。
青色申告を行っている法人や連結法人に限っては租税特別措置法による一定の基準で積み立てられた準備金は損金算入が認められています。

任意準備金は株主総会や定款などで定めますが、会社にとって必要性を再度確認できる時期なので検討してみてはいかがでしょうか?


2008年12月25日
 

年内の設立で個人事業主から法人成り! 【お役立ち情報

全ての個人事業主にとって12月31日が事業年度の終わりとなります。
消費税や融資等のさまざまな理由で年内中に会社設立したい方にとって、あと4営業日を残すのみとなりました。

いよいよラストチャンスとなってまいりました。(株式会社設立)

当サイト、会社設立ひとりでできるもん、提携行政書士ともお客様のご希望に添えるよう頑張ってまいりましたが、徐々に年内の設立が厳しい状況になってきております。

その理由といたしまして、各公証役場がかなり込み合っており、電子定款の事前確認・定款認証の予約が取りづらくなっております。

年内に株式設立をお考え方は下記を参照し会社設立手続きを進めてくださいますようお願い申し上げます。

■株式会社設立の場合
1.発起人・取締役就任者の個人の印鑑証明をそろえる。(発起人・取締役(代表取締役含む)の両方になられる方は2通)
2.会社設立ひとりでできるもんの費用7,350円と行政書士に支払う費用5,000円(現物出資の場合は別途費用2千円)を早めに支払う。
3.事業の目的を管轄法務局に確認する。
4.会社設立ひとりでできるもんより「電子定款作成依頼」をする。

上記の処理を24日の午前中までに完了すれば年内設立は可能と思われます。但し、公証人の都合にもよります。
※必ず年内に設立できる保証はできませんので予めご了承ください。

【上記の期間を過ぎてしまった場合の裏技】
電子定款を利用する場合、事前確認(行政書士が行います)や行政書士の印鑑証明・委任状の郵送に時間がかかる都合上、中1日は必要になるのと、年末で公証役場が混んでいるというダブルパンチで通常より時間がかかる可能性があります。

上記にも記載しております様に、どうしても個人事業から法人成りしなければならない方で間に合わない方は、「電子定款」では無く「紙による定款認証」を選択することにより、ギリギリの25日・26日でも登記可能となります。
その理由は「公証役場の事前確認が必要ない」「行政書士からの郵送物がない」ということがあり直接公証役場に出向き認証してもらうことができます。修正等がある場合がありますので発起人全員の実印を持っていくのが無難です。

紙による定款認証が終わったらその足で資本金を振込み、そのまま登記所に向かい登記申請して完了です。

但し、定款認証時に40,000円の印紙代が必要になりますので予めご了承ください。
※電子定款の場合は4万円は必要ありません。
※必ず年内に設立できる保証はできませんので予めご了承ください。

資本金の払込が銀行の営業時間を過ぎてしまいそうな場合は、現物出資を利用した会社設立が有効です。

お急ぎの方は悩まずご相談ください。

2008年12月22日
 

年内に設立希望の方へ 【設立の準備

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今年も後わずかとなってまいりました。 会社設立に関しましては、後6日間を残すのみとなり、年内に会社設立をすることが、徐々に厳しい状況になってきております。 特に株式会社の設立に関しましては、定款を公証役場で認証しなければなりませんので、公証役場の混み具合によって認証できる日が限られてきます。 通常、当日の予約が取れる公証役場でも年末ということで、かなり予約が取りづらくなっているのが現状です。

逆に合同会社を設立される方は、定款認証が必要ありませんので、公証役場に出向くという必要がないため、年末26日の午前中までに規定の手続きを取って頂ければ年内に会社を設立することができます。
諸事情があり設立が間に合わない場合など、年内にどうしても株式会社を設立しなければならない事情がある方は、裏技として合同会社を先に設立し、年明けに株式会社に変更するという手もあります。
但し、組織変更登記料がかかってしまいます。

年内に株式会社設立をお考えの方は、お早めに手続きを済ませるようにしてください。電子定款まで出来てしまえば何とかなりますので、当システムをご利用のお客様は電子定款の依頼と発起人の印鑑証明のFAX送信までの手続きをお早めにすることが、早く会社設立するコツです。

2008年12月17日
 

駆け込み会社設立 【お役立ち情報

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12月に入り会社設立をする方が急増している「ひとりでできるもん」です。

やはり12月は個人事業主の年度末であり、12月に法人なりすることで消費税の支払いを回避できるというメリットがある方が多いと思います。
年商3000万円の個人事業主の場合、簡易課税を選択していると約45万円から60万円の消費税を納めることになります。

たった50万円か・・・と思われるかもしれませんが、重くのしかかってくるのが消費税の納付です。
払わなくていいのであれば、払わないに越したことはありません。

法人なりして消費税の納付を回避することは脱税ではありません合法的な税務署にも認められている方法です。

法人を新たに設立すると2年間消費税が免除になります。2年間消費税を免除される設立の条件はただ一つ「資本金を1000万円未満にする」ということだけです。
会社を設立して初年度から1000万円以上の売り上げをかげても翌々年からの課税となりますので2年間は支払わなくて良いということになります。

消費税が免除になるということは設立した法人にとって5%利益率が上がるというメリットがあります。

楽天やYahooShoppingなどで家電を販売しているSHOPの利益は3%~7%と言われており、消費税が免除されいている期間は利益率が5%上がる計算になります。
どうでしょうか?
かなり大きな利益になることがお分かりいただけるともいます。

ひとりでできるもんは行政書士や司法書士に依頼するよりも短期間で設立できますので年末ギリギリまで間に合いますので、お急ぎの方は是非ご利用ください。

合同会社であれば即日登記可能なので株式会社設立が間に合わない方は、とりあえず合同会社で設立し、後に組織変更をして株式会社にするという裏技もありますのでお気軽にご相談ください。

2008年まだまだがんばります。

2008年12月11日
 

会社設立法務局で却下? 【代行日誌

本日、お客様より会社設立ひとりでできるもんで作成した電子定款と登記関係書類を提出したところ、書類が足りないという連絡が入りました。
担当のK君はあせってシステム担当のS氏に「登記書類が足りず法務局に却下されました」と報告しました。
早速、お客様に事情を伺う為に連絡を入れ事情を聞いてみました。

よくよく聞いてみると「以前に購入した会社設立の書籍を読んでその書籍に書いてある書類を持っていった」とのことでした。
お客様の勘違いはというと・・・・


  • 電子定款をFDで提出してしまった。

  • 電子定款の入っているFDの中に登記すべき事項も入っていると思った。


そのため、ひとりでできるもんで印刷されるOCR申請用紙を印刷せず法務局に持っていってしまったという事態になってしまっておりました。

結局、OCR用申請用紙を印刷して法務局に再提出することで事なきを得ました。(良かった!)

書籍によっては電子定款をFDで提出し、登記すべき事項もFDで提出する仕様になっているものもあります。

会社設立ひとりでできるもんの場合、定款は公証役場で頂く謄本(紙に印刷されたもの)と登記すべき事項に関しましてはOCR申請書で登記申請するシステムになっております。

当システムを利用した場合、お客様の設立パターンに合わせて書類が印刷される仕組みになっておりますので、印刷ページに表示されたものは全て印刷するようにしてください。

それと、他の書籍とかに左右されずひとりでできるもんを信じて登記していただければ大丈夫です。

2008年12月06日
 

どんなものが交際費にあたるのか?基本的な考え方 【お役立ち情報

法人税法における交際費とは、交際費・接待費・機密費その他の費用のことをさします。
要するに、会社がその得意先や、関係会社などに対して、接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出するものをいいます。
また、法人税法においては接待などの相手先を得意先や仕入先だけでなく、会社の役員、使用人、株主なども含まれています。
要するに、会社が円滑に利益を上げるために会社の関係者を接待するための支出と考えれば良いと思います。
 
では、実際問題交際費として計上する領収書には、どんな記載が必要でしょうか?

(1)  飲食等の年月日 
(2) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
これらは、当然領収書には記載されているはずです。
しかし、
(3) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(4) 飲食等に参加した者の数
(5) その他参考となるべき事項
(3)~(5)に関しては、まめに領収書にメモ書きした方が良いでしょう。
 
というのは、交際費が会社の冗費や乱費、要するに無駄な支出と考えられるものや、相手先や支払先などによっては交際費には充てられないといった費用を公然と交際費として計上するという例が多数あるからでしょう。
あまりにも多額であったり、会社の事業に関係性のない人に偏った接待が繰り返されると交際費としては認められません。
そうではないことを、証明するためにも、メモは必要です。
 
交際費として認められない場合はもちろん損金算入額の制限がありますから、適用されません・・・もちろん損金扱いできません。
 
どちらにしても、会社設立をして社長になれば、「会社のお金は自分のお金」と考えてしまいがちですが、そもそも、法人にしたからには「法人税法」に則した、物事の考え方が必要です。
また、もう1点注意事項がありますが、関係会社と契約を交わしている場合のその関係会社への交際費です。
契約上に盛り込んである、マージンや品物や情報提供料などは交際費として認められません。
 
交際費に関しての詳細は国税庁のHPにも記載されております。

2008年12月05日
 

この時期だから「交際費」について考えましょう!<1> 【お役立ち情報

会社設立をすると、様々な方々とのお付合いも活発になることでしょう。
そうなると気になるのは「交際費」です。
サラリーマンだった方は、当時は上司の目が気になったでしょうが、会社設立をした経営者となるとそうはいきません。自分の会社の経理は即、法人税に結びついていることを忘れてはいけません。

ご自分の会社の期末資本金の額やその期に使った交際費の額により、どのくらい法人税を払わなければならないのか?理解している方は以外と少ないものです。
交際費とすれば、すべて損金で落とせると勘違いしている方も数多くいらっしゃるのが現実です。

5,000円以上だから交際費に!
年間400万円まで交際費が使える!

などと、大まかな知識では経営者として失格かも知れません。また、従業員が領収書を持ってきた場合にどのような基準で「交際費」と認めるかは、経営者の考え方にもよりますが、正しい知識に基づいた判断が必要です。

<1>ではどんなものが交際費にあたるのか?その基準。
<2>では交際費にあたらないものとは?
<3>では損金不算入(損金として認められない範囲)

を3日に渡ってお伝えしたいと思います。

会社設立をする前の数か月でも「設立準備」として申告することが可能ですので、何かとお付合いの多い12月、交際費について知識を深めてみて下さい。


2008年12月04日
 

実録! 3時間で設立できた合同会社 【合同会社 LLC

aki_0351.gif12月3日 午後1時
 
「ひとりでできるもん」の事務所に1本の電話が・・・!
九州にお住いの男性からです。
「今日中に何とか、合同会社を設立したい!お願いします。」
 
登記所の閉庁まで残る時間は4時間です。
代表社員の方の印鑑証明があるだけで、会社届出印すら用意されていませんでした。
 
「何とかお手伝いしましょう!」これが、弊社の返事でした。

 午後2時
 
お客様がスピード作成にて、会社の届出印を作成
お客様より行政書士に電子定款の依頼が届く。
 

 午後2時30分
 
行政書士からお客様へ署名付きの電子定款を添付メールで送る。


 午後3時
 
お客様が出資金を振り込もうとするが、銀行にて通帳に記入されないことが判明・・・!
現金出資をあきらめ、現物出資のみに切替えることをアドバイス。
すぐさま、お客様にパソコンのメーカー名・年式・型番・台数・現在の価格を入力してもらい再度行政書士に再送信。
 

午後3時15分
 
再び、行政書士よりお客様へ署名付きの新しい電子定款を添付メールが届く。
 

 午後3時30分
 
お客様は全ての必要書類を印刷、押員し、行政書士より送られた定款を印刷し、CDRにコピーする。
 

 午後4時
 
お客様が登記所に到着する。
何のトラブルもなく、無事合同会社設立登記完了とのお知らせが「ひとりでできるもん」の事務所に入る。
これは、今日起こった実際の話です。
 
合同会社設立は公証役場での定款認証が不要なので、たった3時間で登記申請出来てしまえるのです。
 
ただし、<急いては事を仕損じる>です。
あまり急ぐのはおススメできませんので、余裕を持ってご依頼ください。

2008年12月03日
 

「原始定款」は大切に保管!紛失した場合は・・・? 【お役立ち情報

foods_0414.gif電子定款のお申し込みを頂いた方にには行政書士より委任状を郵送しておりますが、その中の文言で

株式会社○○○○○の設立に関し、電磁的記録である原始定款を作成し、認証を受ける手続きに関する一切の件

という部分があります。

その中の「原始定款」という言葉に関して、
「どんな意味なのですか?」
「電子定款の間違えではないのですか?」といったご質問を受けることがあります。

原始定款とは、会社の設立に際して最初に作成される定款のことをです。耳慣れない言葉ですが、読んで字の如しです。
電子定款と発音の響きが似ているので、間違えではないのか?と思われがちですが決して間違いではありません。あしからず、お願いいたします。


さて、会社設立を無事果たした後、定款なども変更することもあるでしょう。また、新会社法施行前の定款をお持ちの会社も多くあるかと思いますが、その際、有効な定款とはどんなものでしょうか?
原則論では
会社設立時の原始定款+定款変更に伴う株主総会議事録=現在定款 ということになります。


ですから、原始定款や変更事項を決議した「株主総会議事録」の保管は厳重にしてください。
また、登記事項の変更のみで定款の変更までしていない状態の定款(変更事項はあったが、原始定款のまま)は、いざというとき有効ではありません。
そういった場合、過去の株主総会議事録の内容を反映した定款新たに作成し、再び株主総会において「正式な定款である」ということを決議してください。

2008年12月02日
 

会社設立時の決算期の決め方のコツ 【設立の準備

これから会社設立を行うにあたって、決算期をいつにするか?という問題があります。
通常は事業年度の1期分を決算するので、事業年度を定めるとおのずと1年後に決算ということになります。

しかしながら、決算するには、税理士の報酬もかかりますし、いつにすれば良いのか迷う部分でもあります。

アドバイスとしては・・・


  1. 業務の繁忙期は避ける
    新規の会社の扱う商品やサービスが時期的に非常に忙しいとあらかじめ分かっている場合は、その時期を避けた方が良いでしょう。専門家に任せても、決算期は何かと時間的・労力的に負担が大きいものです。
  2. 資金繰りも考える
    決算日後2ヶ月以内に法人税等の納税をしなくてはいけないので、資金が枯渇しているような時期は決算を避けることが重要です。 また、決算後会計士や税理士への報酬も必要となります。 当然、借入金の返済や取引先への大きな支払が見込まれる時期も外さなくてはなりません。
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  4. 売上げの変動を見極める
    季節によって売上げの変動がある事業の場合、売上げが上がる直前は一番借入金や在庫が多いはずです。 従って、わざわざこの時期に決算をすると1年を通した売上げはそこそこあるのに、「預貯金が少ない・在庫が多い・借入金が多い」といった決算書になってしまいます。 そのような業種の場合は売上げ繁忙期の直後に決算をするといった工夫で見た目・印象の良い決算書となります。

以上の他にも消費税も問題があります。以前に特集しましたのでご覧下さい。   決算期をいつにするかは=会社の事業年度をどう定めるか? ということになります。 ご自分の設立する会社の業種や資金繰りなどを良く考えて定めて下さい。 会社設立前でも会計に関するご相談も無料で承っております。 お気軽にご相談下さい。
2008年12月01日