会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立ひとりでできるもん2008年06月

 

会社の設立日はいつですか? 【お役立ち情報

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この質問がお客様からのお問合せやご質問の中では最も多いものではないでしょうか?

答えは会社設立登記申請を登記所で行った日です。
登記簿謄本が出来上がってきた日付ではありません。
郵送の場合は登記の受付が行われた日(=登記所に書類が到着した日)となります。

設立日を決めて会社設立の作業を行う方もいれば、出来るだけ早くとか7月までなら、いつでも良いと言う様に設立日を具体的に決めてない方も多いようです。
では、会社の設立日はどのような観点で決めて行ったらよいのでしょうか?

■手帳やカレンダーに書いてある「仏滅」「大安」など6種類の文字(六曜:六曜は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口) を参考に決めるのもひとつです。
・・・わざわざ仏滅の日にしなくても良いかとは思います。また、大安を選ぶ方が多いようですが、その日が土日に重なる月もあり、設立日となりうるのは月3回程度ですから計画的にお考えください。

 
■事業年度があらかじめ決まっている場合は設立日を調整する必要があります。
あらかじめ事業年度を7月1日から1年と決めたのなら、設立日は7月1日以降なるべく早くにした方がよいです。また、7月1日より前ですとすぐに第1期が終わり決算をしなくてはならなくなります。
消費税の非課税期間が始めの2期とされていますので、13ヶ月で2期が終わってしまいます。
消費税の非課税期間である始めの2期が、13ヶ月で終わってしまいますので消費税の納税が早くなってしまいます。7月1日設立とすると24ヶ月消費税は非課税ですので、大きな差が出てくる事に注意してください。
 

■許認可のいる事業を行う方は、許認可までの期間や受付の期(1年を区切って受付している)をよく調べてから設立日を検討してください。
今後行う事業の許認可と会社設立そのものは連動してませんが、よく計算して設立日の設定した方が事業は効率よく始められると思います。

2008年06月30日
 

株式会社の決算公告について 【設立が終わってから

■会社法では・・・

会社法は、すべての株式会社に対して、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないと定めています。また、資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、損益計算書の公告も義務づけられています(会社法第440条第1項・第2項・第3項)。

■3種類の公告方法

公告の方法としては、官報や日刊紙に公告する方法と電子公告(インターネット)があります。どの公告方法を選択するかは、それぞれの会社の定款に従うことになっています。定款に定めがないときは、官報による公告となります。

■今注目の電子決算公告とは

電子決済公告は、(会社法第941条)により電子公告を行ったという証明を調査機関により受ける必要がありませんが電子公告(ホームページ上)に貸借対照表の全文を5年間継続して掲載しなくてはなりません。

 ※決算公告を掲載するホームページの場所は自社のホームページでなくてもかまいません。

電子決算公告は日刊新聞紙や官報へ掲載するに比べはるかに安い費用でできるのでコストが削減でき、合理的な方法だと思います。
 ●日刊新聞紙:50~60万円程度/1回
 ●官報:6~8万円程度/1回
※コスト面でのメリットのほか、コンプライアンスの遵守、情報公開に積極的な企業として社会的な信頼を得ることができます。

■当サイトの現状と今後

現在、「会社設立ひとりでできるもん」では現在のところ定款に決算公告の条文を定めていないので、自動的に官報に掲載ということになりますが、近く定款において決算公告の方法を定められるようにする方針です。

尚、電子決算公告を選択した場合、自動的にURLが定款に掲載され専用のHPに連動できるような構想のシステムを開発中です。

2008年06月29日
 

社名の由来・・・あなたの場合は?・・・ 【閑話休題

281097-1.gif本日はこれから設立しようとする会社の社名についてのお話です。

この文章をお読みになっているあなたはおそらく、これから設立する会社の創業者となる方でしょう・・・。

何年か経って、「御社の社名の由来は何ですか?」と聞かれることもあるかも知れません。

日本の代表的な大企業はどのような社名の由来なのでしょうか?ちょっと気になってしまいます。

「すべての社名には、創業者(命名者)の夢や願いが秘められている。社名は、会社という事業を通じて、創業者が社会に向けて発信した何らかのメッセージである。」といった視点から書かれた一冊のベストセラーがありますのでご紹介いたします。

「誰かに教えたくなる社名の由来」というタイトルです。

内容紹介の抜粋ですが・・・

●「トヨダ」を「トヨタ」に決断した意外なドラマ
●「易経」の「万物資生」から誕生した「資生堂」
●海外のヒット接着剤を攻め出せ「セメダイン」
●「ワコール」はフランス語などでなく「和江を留める」
●なぜカメラの「ミノルタ」が「稔る田」にこだわったか?

この本を読むと会社設立が単なる役所的な手続きではなく、「創業」というひとつの壮大なドラマの始まりである事を実感します。

本日から2日間は休日なので、ゆっくりと社名を考えてみてはいかがでしょうか?

ちなみに「誰かに教えたくなる社名の由来」は好評につきPART2が出版されたようです!

2008年06月28日
 

郵送でも出来る!商業・法人登記申請 【お役立ち情報

post1_1.jpg当サイトのスタンダードコースでは、お客様には公証役場と登記所(法務局出張所)にそれぞれ1回ずつ行ってもらうことになっております。

しかし、登記所で行う登記申請は郵送で行うことも出来ますのでイザという時は便利だと思いますのでその際の注意点をお伝えいたします。
法務局では平成17年3月7日(月)から郵送での登記申請が可能になりました。

1)全国のどの登記所で郵送による申請を受け付けています。
2)送る方法としては、普通郵便や宅配便でも可能ですが、重要書類の上、高額の収入印紙(登録免 許税)を貼付するので、出来る限り書留で送った方が安心です。
3)封筒はA4サイズのものに折らずに全ての書類を入れその封筒の表面に必ず「登記申請書在中」と大きく記載してください。
4)「設立登記申請書」には鉛筆書きで連絡先等を書き込んでください。
(当システムでも書類には自動的に印刷されますので記入は不要です)
5)「設立登記申請書」を印刷する際、管轄登記所に書類を持込む日を指定しますが、郵送の場合は発送した翌日到着の日付をご入力ください。
6)代表取締役の名前で送付するので委任状などは不要です。
7)発送後に送付先の登記所に電話し、補正の日・登記完了の予定日などを電話にて確認してください。

以上が郵送で登記申請を行う注意点です。登記所が遠方の方、登記申請したい日に都合行かれない方(長期出張・旅行など)は大変便利かと思います。お役立て下さい。

2008年06月27日
 

定款の電子認証のみをご希望のお客様 【電子定款

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お客様の中には「定款が既に作成ずみなので、電子認証だけお願いしたいのですが・・・」
又は、「(当サイトの定款ではなく)独自の定款をつくったのですが・・・」
といった方が時折いらっしゃいます。

当サイトではそういったお客様のご要望にお答えして「電子認証」のみのお取次ぎをさせて頂いております。
料金は行政書士にお支払する5,000円です。(激安!5000円のみです!)

ご利用にあたっては、当サイトのトップページの横に並んだ6つのボタンの一番右の
「お問合せ」をクリックし、お問合せ内容に電子認証のみを希望する旨をご入力ください。
折り返し、弊社スタッフよりメールにてご連絡差し上げますのであとはスタッフの指示に従っていただき作業をお進め下さい。

よろしくお願いいたします。

2008年06月26日
 

技術的な問題があった場合のお願い 【お役立ち情報

大変申し訳ない話ですが、当サイトをご利用中に技術的な問題から・・・・例えば
○ログインしたのに入力・又は訂正出来ない。
○印刷したが、文字ははみ出る。又は左右どちらかに寄ってしまう。
○ページを開くとエラー表示がされる。
などのご質問を受ける事がしばしばあります。
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当サイトもご指摘の通り、サーバーやシステムに障害を起こす事があります。
(それは弊社としても一番お客様にご迷惑をお掛けすることと受け止めております。)
またお客様のパソコンやそのブラウザや様々な設定により先程のような状況になることがあります。
原因はいずれにしても、早くその状況から正常な状態に戻っていただくよう弊社もご対応させて頂いております。

そのような技術的な問題に直面した場合、お客様はほとんどお電話でのご質問が多いようです。その際、いち早く問題解決をするために大変お手数ですが
○問題の起こったパソコンの画面の前からご連絡くださるようお願いいたします。
○Eメールにてご質問なさる場合は問題の起きたページのURLをお知らせ下さい。
どちらの場合でも
会員番号: CSからはじまる6ケタの数字とご登録時のお名前とだいたいで結構ですので登録した日付をご確認の上、お問合せ下さいますと、スムーズにご確認し問題解決することが出来ますので、よろしくお願いいたします。

2008年06月25日
 

商号(会社名)の英文表記について 【設立の準備

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会社名の英文表記という言葉をご存知ですか?
大企業でいえば
○ 株式会社 資生堂  → Shiseido Company, Limited
○ 楽天株式会社    →  Rakuten,Inc
○ 日本テレビ放送網株式会社 → NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORATION
○ 株式会社みずほ銀行 →  Mizuho Bank , Ltd.
○ キャノン株式会社 → Canon Inc.

など、その会社の商号(会社名)を英文で表現したらどのような商号(会社名)になるか?を表したのが英文表記です。

これらは、登記申請用紙の中では定款の商号の部分にのみ反映され、株式会社登記申請完了後、登記簿謄本には載らないものです。
しかし、海外の会社や公的機関に対して会社名をどのように名乗るか?ということに関しては会社設立時にあらかじめ定款で定めておくことが必要とされる会社も数多くあります。

身近な例をあげれば、海外の銀行などに送金する際、または輸出・輸入をする際など外国と関わりをもつ機会に必ず英文表記が求められます。
特に金融機関では海外の送金や海外からの入金の際には、事前に登録する必要もありますので、あらかじめ商号(会社名)の英文表記をしっかり定めておくことは大切なことです。
当サイトでもそのような要望にお答えすべく、本日6月24日から「商号の英文表記」に対応することが出来るようになりました。

商号(社名)の英文表記を考える時、Co LtdとIncの意味の違いに悩みます。また、どのように表記したらいいのか迷う事もあるかと思います。意味の違いに関しては様々な意見があるようですが、「アルク出版」のホームページに日向清人さんがそれぞれの意味と違いについて解りやすく書いて下さってますのでご参照下さい。とっても為になります。
またそれらを参考にした上で、英文表記をどのようにしたらよいか、法律的には決まりごとはありませんが、良くお考え下さい。
ただし、日本語表記とあまりかけ離れた英文表記は公証役場での認証の際、問題視されることもありますので、その点ご注意ください。

2008年06月24日
 

外国人による株式会社設立---第4回--- 【お役立ち情報

aki_0077.gif外国人の方が株式会社を設立することは、追加の必要書類不要で日本人と同様、手続きはあまり難しくはないことを前回までお伝えしましたが、日本人だけで設立する場合と違って取締役になる人の人数や在留資格の種類で条件がありますので、本日はそのご説明をいたします。

株式会社設立の際のパターンで分類した条件は以下です。以下の条件を考えるとどのようなパターンにおいても必ず取締役一人は日本に住所がなくてはいけないことがわかります。

①取締役が一人の会社⇒取締役は日本に住所を有することが必要
②取締役が複数で、取締役会は設置しない会社⇒複数の取締役のなかで、最低一人が日本に住所を有することが必要
③取締役が複数で、取締役会は設置しないが、代表取締役は選定する会社の場合⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要
④取締役会設置会社の代表取締役⇒代表取締役は、日本に住所を有することが必要

それでは、株式会社を設立しようとする外国人はどのような在留資格を持つ方でなければいけないのでしょうか?
 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」
以上の在留資格があれば取締役に就任して、その会社で活動することに支障はありません。
しかし、「人文知識・国際業務」「技術」「技能」など在留資格を持っている人は、取締役、特に代表取締役に就任し活動することは基本的にできません。
ご自分の持っている在留資格・ご一緒に会社設立をしようとする外国人の方の在留資格をよくご確認くださることが大切です。
会社設立登記申請の際は在留資格の確認が行われないので、どのような方でも日本における印鑑証明さえあれば会社設立は可能といえば可能ですが、設立した会社で取締役等の活動ができませんので注意が必要となります。

2008年06月23日
 

外国人の会社設立と印鑑証明---第2回--- 【お役立ち情報

外国人が株式会社を設立することは可能ですが、本日からその注意点をお伝えしたいと思います。
日本人でも株式会社を設立するには、基本的には年齢等の制限はないということを以前述べましたがただ1点条件となるのが、印鑑証明の問題です。
実際会社設立登記申請において、発起人や役員などの年齢制限は特に設けられてはおりません。
person_0456.gifしかし、実務的には印鑑証明が必要なので15歳以上からということになります。
では、外国人の場合はどうでしょうか? 
日本に滞在し、外国人登録をし、印鑑登録しておけば、日本人と同様なので問題はありません。住民登録をしている区市町村で印鑑登録できますので、区役所・市役所等でご自身の印鑑を登録し印鑑証明をご用意下さい。これが「実印」となります。
印鑑証明と実印があれば、日本人と同様の書類で外国人でも株式会社が設立することが出来ます。

一方、日本には居住していない外国人が発起人や取締役の一員として株式会社を設立するパターンもあります。
日本に居住していない外国人は印鑑証明を持つ事が出来ないので日本本国官憲(本国の大使または州公証人)の証明する印鑑又はサインとが必要となります。
ですが、残念ながら日本に居住していない外国人が設立メンバーに入る株式会社設立のパターンはまだ当サイトをご利用することができません。
☆お問合せフォームにてご相談ください。


さらに、注意すべき点ですが、株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができないので注意してください。

当サイトをご利用して株式会社設立をなさった外国人の方は、現在のところ全員が印鑑証明をもつ日本に住所をお持ちの方々でした。
そういったパターンであればスムーズに当サイトを利用して日本人と同様に株式会社設立が出来ました。


2008年06月22日
 

外国人の株式会社設立のケース---第1回--- 【お役立ち情報

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当サイトでは中国や韓国や欧米の方が会社設立を行うことが多くなってきました。
また、ご自分が日本人でも外国人と一緒に会社を作るという方も増えているようです
外国人が会社設立を行うには、言語の問題をはじめ、書類や役所にかかわる難しい点がたくさんあります。日本人でさえはじめて株式会社設立をする場合にはわからない点があり不安を持たれる方多い中、外国人の方が積極的に会社設立に挑戦するというのはとても力強いものを感じます。

このサイトは、必要事項を入力するだけで、株式会社登記申請の必要書類が自動的に作成・印刷出来るので外国人でも比較的簡単に会社を設立することが出来ます。

6月に株式会社の設立を無事果たした、T様もその一人です。中国の方でしたが、初めて当社にお問合せのお電話をいただいたときは「何もわからないので教えてください。」とおっしゃっていました。
必要事項の入力をするだけで、定款ができるのですね・・・と驚いていました。これなら、大丈夫ですといって登記申請完了までがんばられたようです。

とはいっても、やはり外国人の会社設立には少なからず注意点がありますので次回よりご説明させていただきたいと思います。

2008年06月21日
 

本日!現物出資(500万円以下)のサービス☆スタート! 【お役立ち情報

「会社設立ひ・と・で・き」では、現物出資(500万円以下)のお取り扱いのサービスを本日開始いたしました。

株式会社設立の際、500万円以下の現物出資をするにあたっては、様々なメリットがあり、手軽に登記申請できることは以前からお伝えしたとおりです。

今までの現金による出資と同様に簡単に株式会社登記申請用紙(調査報告書・財産引継書)が出来上がります。
定款も現物出資に対応しております。

株式会社設立をするとき、現物出資をご利用になるお客様は、「発起人の誰が現物出資するのか」、「何を現物出資するのか」、「その金額はいくらにするのか」の3点を入力又は選択されるだけです。

それだけで、簡単に500万円以下の現物出資の申請用紙ができてしまうのでとても便利です

株式会社設立の現物出資の詳細はこちら
2008年06月20日
 

会社設立登記申請の注意点&裏技② 【お役立ち情報

本日は、会社設立登記申請の注意点&裏技②と題して裏技について書いていきたいと思います。

今回の裏技は、会社設立時の登録免許税を安くする裏技です。


会社設立時の登録免許税を安くするといっても、登録免許税の15万円を安くするという意味ではありあません。


それは、前回書いた収入印紙に関するものです。


意外と思われるかも知れませんが、収入印紙は街のチケットショップで売っているのです。弊社の所在地の池袋で数店調べてみたところ買い96パーセント、売り99パーセントでした。


という事は、15万円の1パーセントは1500円ですので、1500円お得ですね。


その隣に登記印紙も売っていました。ちなみにこちらは売値が96パーセントなで収入印紙よりお得ですね。


ただ昨日も書きましたがこちらは会社設立登記の際の登録免許税の支払いには使えませんのでご注意下さい。しつこいようですが、会社設立登記には収入印紙を買って下さい。

チケットショップで買っても安くなる金額はたった1500円かも知れませんが、塵も積もれば山となるという言葉もあるように少しでも無駄を省けば、より良い経営に繋がることでしょう。

■お問い合わせは、電話、メールで承っております。お気軽にご相談下さい。

2008年06月19日
 

会社設立登記申請の注意点&裏技① 【お役立ち情報

本日は、会社設立登記申請の注意点&裏技①と題して全2回に渡り書いていきたいと思います。

これまでにも、会社設立に関してたくさんの注意点を書いて参りましたが、今回紹介する注意点は、目からうろこの注意点なので是非覚えておいて下さい。

今回の注意点というのは、会社設立登記申請時に払う15万円の印紙代についてです。

この印紙は、会社設立ひとりでできるもんで印刷する印紙添付台紙に貼るのですが、ここにはる印紙は収入印紙という印紙です。


登記申請だから、登記印紙を貼ってしまいそうですが、必ず収入印紙を貼って下さい。登記申請なのに収入印紙を貼るなんて少し不思議ですが、収入印紙なんですね。


では、登記印紙はどのような場面で登場してくるの?という声が聞こえてきそうですが、登記印紙は、登記簿謄本(登記事項証明書)をとる時等に使用します。

どっちがどっちか混乱しそうですが、ご注意下さい。


会社設立に関して、ご不明な点等ございましたら、お電話、メールでお気軽にお問い合わせ下さいませ。


明日は、会社設立費用を更に安くする究極の裏技を伝授いたしますので、ご期待下さい。

2008年06月18日
 

原油価格高騰が会社設立に及ぼす影響 【閑話休題

本日は、原油価格高騰が会社設立に与える影響について長野県の新規会社設立数のニュースを例に考えていきたいと思います。


なぜ長野県かと言いますと、2年前に長野で会社設立した友人がいる関係もあり、先月28日の信濃毎日新聞が目に留まってしまったのです。

長野県内で2007年に新設された法人は前年比14・7%減の972件で、1993年の調査開始以来最低となったことが帝国データバンクの調べで判ったそうです。


帝国データバンク松本支店は、会社法施行に伴い、有限会社の設立ができなくなった事、原油価格高騰など経営環境の悪化が原因ではないかと推測しているそうです。


原油価格高騰と聞くと、会社設立には直接関係無い様に思いますがよくよく考えてみると、会社運営に必要なモノが値上がりしてしまったら余計にお金が掛かりますよね。


私の知り合いの経営者の皆さんも、少しでも余計な出費をしないよう日々努力しています。


これから、起業しようとお考えの皆さんにとっても頭の痛い問題では、ないでしょうか?


こういうご時世だからこそ、会社設立ひとりでできるもんを利用して頂いて、より多くの方に安くて、質の高い起業を行って頂きたく思います。


当サイトの利用方法等につきましては、お電話、メール等でお気軽にお問い合わせ下さい。本当に1人で会社設立できてしまいます。


お電話お待ちしております。


2008年06月17日
 

会社設立時のお客様の知識レベルは? 【設立の準備

当サイトを利用して会社設立をする場合、お客様はどのくらいの知識を持っていれば会社ができるのかをお伝えしたいと思います。

最低限の知識としまして、持ち株比率、取締役や発起人(株主)くらいだと思います。
持ち株比率は、どのくらいの割合で株式を持っていると議決権があるか、取締役はどこまで責任を負うか、発起人とはどういうものなのか等です。後の知識は殆ど要らないといっても過言ではありません。
当然、知っているに越したことはありません。

例えば定款(会社のルール)で何を定めなくてはいけないのかなどはhtdkで自動的に作成されますので、社名や取締役を誰にするのか、発起人を誰にするのか、資本金、出資比率などを決めればよいだけです。

後は流れに沿って進めるだけで、アッと言う間に株式会社の設立が出来てしまいます。

別の知識としましてはパソコンの知識です。
パソコンの知識といたしましては、インターネット、文字入力、印刷、メールの送受信ができれば大丈夫です。ソフトのインストールなどは特別な場合を除き必要ありませんのでご安心ください。

迷っている方は、是非、無料登録して頂き使い勝手をお試しください。

2日連続で会社設立の当サイトの宣伝になってしまい申しわけありません。

2008年06月14日
 

会社設立のHITODEKIを利用するメリット 【設立の準備

久しぶりに会社設立のhtdkの宣伝をさせて頂きます。

まず、一言で言ってしまうと早くて簡単設立!しかも安い!ということだと思います。

専門家に依頼する場合との比較ですが、htdkの場合、「調査書が要らない」「打ち合わせが要らない」「事務所に訪問する必要がない」ということが挙げられます。簡単に言ってしまうと「煩わしさが一切ない」ということです。
専門家のご機嫌を伺うということも必要ありません。

でも、その分手間がかかるのでは・・・という質問が来そうなので先に説明させて頂きます。

専門家に依頼した場合でも、必ず調査書という名目の物に、記入や入力が求められます。それはなぜかというと専門かも必要事項を正確に知らないことには会社は設立できません。

しかも入力項目はひとりでできるもんに入力する内容とほぼ同じです。(当たり前ですが・・・)

商号は?本店所在地は?資本金は?取締役は?発起人は?・・・・と専門家の調査書と証するものにお客様が記入していきます。(結構面倒です)
それを元に専門家は、自分専用のテンプレート(雛形)に商号・資本金・事業年度・1株あたりの金額・発行可能株数・・・・を当てはめて書類を作成します。これだけでウン万円

別のケースで、お客様が書式集などを購入されて、作成した場合も資本金の額を変更した場合に定款、OCR用紙、資本金の額の計上に関する証明書、払込みがあったことの証明書の4箇所の変更が必要になります。この場合は手間がかかり、修正し忘れている箇所があった場合、法務局に会社設立登記申請に出向いたときに修正を余儀なくされること間違い無しです。

その点、htdkはお客さんが入力された項目を利用して、瞬時に電子定款から登記申請書に至るまで会社設立に必要な全ての書類が作成されます。(簡単!便利!)登記書類は一箇所の項目を変えると連動して何個もの書類が変わります。それも自動的に行う優れものです。行をあわせたり文章の体裁を整えたりする必要もありません。

しかも電子定款に対応しており全国どこでも電子定款認証を行うことができます。電子定款にかかる日数も現在、平均3.8日(スタンダードコース)となっておりスピーディーに登記申請まで行うことができます。

会社設立のhtdkのご利用料金は7,350円、電子定款も5,000円、合計12,350円ポッキリです。(明朗会計)
他のオプション契約などはありませんのでご安心ください!


ここまで書くと「いいことだらけじゃないの!」ということになってしまいますが、実際、その通りなのです・・・

が、しかし

専門家に依頼するよりお客様に何点かやって頂くことが多いということは否めません。

じゃあ何をすればいいの?

難しいことはありませんが、
①「会社の目的を法務局に確かめる」(電話確認もできます(法務局によっては来てくださいというところもあります))(誰でもOK)
②「公証役場にできあがった電子定款を受取りに行く」(代理人可)
③「登記申請に行く」(代理人可)

という点になります。

どれも難しくはありません!

※③に関しましては行政書士は行えませんので司法書士のみになります。
※①②はお金と書類を持って行くだけです。

これだけの手間で出来てしまいます。

まだまだご不安という方はお電話又はメールにてお問い合わせいただくか、無料登録をして実際に入力などをして頂き、「これならいける」と判断された場合のみ、本格的にご使用になられてみてください。

お問い合わせは、どんな些細なことでもかまいませんよ!
お待ちしております。

2008年06月13日
 

現物出資で株式会社を設立@最終段階 【会社設立の方法

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会社設立のhtdkでは、500万円以下の現物出資に対応するシステムを開発中です。
 
システム的には、法務局に提出する書類が増え、現物出資物の記載方法に決まりがなく非常に苦労いたしましたが、提携行政書士や法務局、公証役場の先生方の元へ何回も足を運びいよいよ最終段階まで来たところです。
 
会社設立のhtdkをご利用になるお客様は何も書類が増えたなどを気にせずご利用できるようになっております。

現物出資をご利用になるお客様は、「発起人の誰が現物出資するのか」、「何を現物出資するのか」、「その金額はいくらにするのか」の3点を入力又は選択されるだけです。
 
上記の3つを入力することによって、現物出資による株式会社の設立に必要な書類は全て自動的に作成されますのでお客様は苦労されることはありません。
 
リリース予定日は2008年6月20日です。
 
リリースに伴いまして、お客様よりご要望がありました下記の2点も変更されます。


  • 1株の金額が5万円固定だったものが1万円と5万円が選択できるようになります。これにより最低資本金が、5万円から1万円に設定できるようになります。

  • 取締役・監査役の任期が10年固定だったものが、1年から10年まで1年刻みで設定できるようになります。

 
新しくなる会社設立のhtdkに乞うご期待!

2008年06月12日
 

現物出資の素朴な疑問---第5回--- 【現物出資

kiki_0177.gif「会社設立ひ・と・で・き」では500万円以下の現物出資を現在システムを作成中ですが、近日中にはリリースの予定です。乞うご期待です。

kiki_0011.gif現物出資での会社設立に関して、前もって理解を深めていただきたいという思いで「500万円以下の現物出資」をシリーズ化してお伝えしているのですが、お客様よりご質問やご相談が寄せられておりますので、今回はQ&A形式でお伝えしきれなかった事などをまとめてみました。


Q1 現物出資のみでも会社は設立できますか?
A1 設立できます。
(現金ゼロでも)現物出資があれば会社設立登記申請はできます。
ただし、これから事業を始めようとしている中で現金がゼロというのは考えものです。というのは、当面事業を行うにあたって現金がゼロということは実際問題考えにくいからです。しかし、現物出資の現物が在庫や商業的なノウハウである場合はすぐに金銭に変わる可能性があるので有効だとは思います。
   
Q2 現物出資+現金出資は出来ますか?
A2 出来ます。
実際には、現金による出資金が不足しているので、現物出資資本金を大きくみせようといういったパターンが1番多いようです。
例としては、現金200万+現物100万=資本金300万 といったパターンです。

Q3 現物出資ではどんな書類が必要ですか?
A3 調査報告書・財産引継書が追加で必要となりますが、定款も現金のみの場合とは記入事項が変わります。
調査報告書というのは
発行株式が全部引き受けられたか?
引受株式の払い込み、および現物出資の給付があったか?
現物出資等の金額の合計は法律で定められた範囲か?
現物出資財産の価額設定は適切か?
といったことを設立時取締役及び監査役が調査し報告しますという書類です。


財産引継書というのは発起人の誰がどんな現物を(価額はいくらか?)を設立する会社に現物として出資した、などを詳細にまとめた書類です。
以上の2種類の書類が通常の現金のみの出資の場合に付け加える書類となります。

Q4 現金のみの出資より現物出資は登記申請まで時間がかかりますか?
A4 500万円以下の現物出資であれば、通常の現金のみの出資による会社設立と同様の時間で登記申請できます。
会社法により、500万円以下の現物出資は以前のように裁判所が選任した検査役の調査が不要になったため、登記申請までの時間はかからなくなりました。

Q5 現物出資が500万円以下なら現金とあわせ資本金が500万円を超えても裁判所が選任した検査役の調査が不要なのですか?
A5 そのとおりです。
資本金のうち現物出資の部分は500万円以下であれば検査役の調査は不要です。

「会社設立ひとでき」ではまもなく500万円以下の現物出資による会社設立登記申請用紙作成のシステムをリリースしますが、必要事項をサイト上で入力するだけで簡単に現物出資による会社設立登記申請用紙ができます。
手間がかかる部分としては、現物がどれだけの価値があるのか調べることと、現物を特定するものを調べること(車=車検証で年式・車体番号 パソコン=保証書などで製造年・型番など)の2点があります。
ぜひ、ご利用くださいますようお願いいたします。

2008年06月11日
 

現物出資の価格の決定についての注意点--第4回--- 【現物出資

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株式会社設立の際の500万以下の現物出資について、3回の掲載をしてきました。
検査役の調査が不要な現物出資に関しては、財産の総額が「資本金の1/5以下かつ500万円以下」という定めがありましたが、新会社法の施行により、検査役の調査が不要な現物出資に関しては、「500万円以下」という要件に一本化され、この制度により面倒な手続きなしに手軽に現物出資ができるようになったことは確かです。

しかし「実際に会社設立をするとき、現物出資をするモノの価格は500万円以下ならいくらにしても問題はないのか?」
といった疑問を覚える方もたくさんいらっしゃることでしょう。
本日はこの問題について考えてみたいと思います。

現物出資の場合、現金とは異なり、モノの実際の価額がいくらであるかは発起人以外の人にはわからないことがあります。そのため例えば、発起人が10万円しか価値がないものを100万円の価値があると言って、出資するといったケースも起こりかねません。

以上のようなケースに関して会社法はどのように定めているのでしょうか?
これは会社法第五十二条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)できちんと定められております。

株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
上記をわかりやすく言うと...

会社成立時における現物出資財産等の価額が、定款に記載された価額に著しく不足するときは、原則として、発起人及び設立時取締役は、会社に対し、連帯して、その不足額を支払う義務を負うことになるということです。つまり先程の例でいうなら、100万円と10万円の差額である不足額90万円を、発起人及び設立時取締役が、会社に対し、連帯して支払う義務を負うことになります。
*会社設立登記申請の際に現物出資を行う場合は「調査報告書」という書類に設立時取締役と(監査役がいる場合は監査役)が押印することが義務付けられています。


ですから現物出資をする場合には現物の価格をきちんと把握して定款に記載しなくてはいけません。

例えば、車であれば中古車としての実勢価格がいくらになるのか中古車センターや車の査定サイトなどで確認したほうがよいでしょう。
また、パソコンやその他の物品については、オークションや中古品の販売サイトなどで調べて実勢価格を把握するようにしてください。

2008年06月10日
 

会社設立の際の社名ローマ字表記について 【設立の準備

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「会社設立HITODEKI」で無事設立された株式会社の社名にはとてもローマ字表記の会社が多い今日このごろです。


これは平成14年11月に商業登記規則等が一部改正され、商号にローマ字を用いることができるようになりった為と思われます。


ローマ字表記と一口にいっても、少なからず規制がありますので、本日はその詳細をお伝えいたします。

商号の登記に用いることができるローマ字とその他の符号については、その範囲を明確にするため、法務大臣の告示により指定することとしています。
告示により指定された符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビア数字
(3)「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

*(3)の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭または末尾に用いることはできません。
ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

会社名は会社設立する際に規則に乗っ取っていれば自由ですが、私個人的な意見ではありますがやはり読みやすい商号や呼びやすい(言いやすい)商号の方が望ましいかと思います。
たとえば、公証役場や登記所において手続きの際に担当係官が「株式会社○○様」と
社名で呼びますが、その際やはり読みやすく・呼びやすい社名の方がスムーズだと思います。また、会社設立後に銀行などで口座開設した後、お取引先やお客様からお振込みをいただく時には、やはりわかりやすい社名であった方が間違いは防げるかと思います。

ただし、社名決定には様々な思いが込められ、事業の内容などの情報も盛り込まれたりとなかなか自由が利かない部分があるようです。
会社設立をご検討中の皆様もまず「商号」で悩むかと思いますのでローマ字表記をご参考になさってください。

☆ローマ字と日本語の組み合わせの商号はOKです。
例)ユーモアABC株式会社   株式会社ABCユーモア
☆数字だけの商号もOKです。
例)888株式会社

★ローマ字表記がわかりにくいといった理由でローマ字表記のあと括弧で日本語表記でふりがなをつけることはできません。
例)ユーモアABC(エービーシー)株式会社

以上はあくまでも登記上の問題ですから、無事会社設立したあとの名刺等にはよりわかりやすい表記することは問題ありません。

2008年06月09日
 

500万円以下の現物出資のメリット---第3回--- 【現物出資

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本日は、現物出資のメリットについてお伝えいたします。
 
会社設立の際、資本金の現金が不足しているときでも、現物出資をすることで資本金を大きくすることが出来る、これが最大のメリットであることは言うまでもありません。
 
現在は会社法が施行され、最低資本金制度が廃止されました。要するに資本金1円でも会社が設立できるようになったので、現物出資の必要性がないのではないか?と考える方もいるようですが、会社設立後の取引の際に少しでも資本金を大きくして信用を得たいと考える方は多いようです。その上、実は現物出資は会社設立後に会計上のメリットがあるのでその辺りを詳しくご説明いたします。


現物出資したものは、有形・無形を問わず、設立した会社の資産となりますが、会社設立当初から在庫・不動産・車・パソコンなどがある場合、会社設立後にそれらを使用して事業を行うのであれば、それらの現物財産を現物出資とするのは大変有効かと思います。
それは、現物出資した現物が会社の会計上「費用」として認められるからです。
現物出資したものが必ずしも費用となるとは限りませんが、事業に関連していれば費用として認められることでしょう。
 
費用として認められた現物出資はその物の種類・性質にもよりますが、固定資産として減価償却できます。これは、事業に使用するものの原価を(身近な例でいうと、車・パソコン・機械・什器などですが)をその耐用年数で割った金額が経費として認められるということです。現物出資の場合は出資金の額が原価となります。
耐用年数内であれば毎年費用として計上することが出来るのです。
 
この減価償却費は人件費や材料費などと同様にその事業の売上高から控除されるので、事業で使う見込みのある現物出資は非常にメリットがあるといえます。
 
ただし、減価償却することを前提として現物出資するのであれば「耐用年数の残っているもの」をあてなくては、費用として認められませんのでご注意ください。

2008年06月08日
 

500万円以下の現物出資のデメリット---第2回--- 【現物出資

person_0181.gif第2回では現物出資のデメリット(面倒な部分)についてお伝えしたいと思います。
第1回では<500万円以下の現物出資>の詳細と便利さをご紹介しましたが、だからといってあまり考えずに現物出資をするのも考えものです。
会社設立登記申請の際は手軽に行える500万円以下の現物出資ですが、会社設立後にしなくてはならない手続きがありますのでご参考にして下さい 。

<株式会社設立後の手続きが必要となる現物出資>
現物出資をするということは、個人(発起人)の財産が法人の財産に移転するということなのでその財産によっては所有権移転の手続きが必要となります。
   *法人の財産を現物出資することも会社法上可能ですが、「会社設立ひとでき」では個 人からの現物出資のみのシステムしかご利用になれません。
 
どのような現物出資が所有権移転の対象になるかというと不動産(土地・建物)や動産では車などがそれに当てはまります。
土地・建物は所有権移転登記・自動車は名義変更手続きが必要となります。
これらの手続きは、新会社設立登記後に行うのもですが、それぞれ専門的な知識がないと手続きが出来ないので専門家に頼むお金と時間がかかります。

<税金がかかる現物出資>
不動産
所有権移転登記をすることになるのでその際、登録免許税がかかります。
不動産を取得した会社(法人)側には不動産取得税や固定資産税が後に課税されることになります。
自動車
自動車税や自動車取得税が会社(法人)にかかってきます。自動車税に関しては都道府県民税、毎年4月1日現在で自動車の所有者に対してかかる、自動車の種類・用途・排気量などの区分により年税額が決定されます。

また、現物出資を行った個人(株主)に対しては譲渡所得税がかかる場合があります。
対象となる資産としては、土地、建物、機械器具、ゴルフ会員権、特許権、著作権、特定の有価証券などがあります。
譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいますので会社(法人)に対する現物出資も、その対価として株式(持分)を取得するわけですから、通常の売買と同様に譲渡所得にあたることになります。

<実際問題として>
500万円以下の現物出資は会社設立登記申請のときには所有権の移転の確認書類の提出がないので、
会社設立後、名義変更をしない場合でも帳簿にのせていれば所有権の移転があったものとみなされるようです。
いずれにしても、会社設立前後には会計士や税務署に相談し、より具体的なアドバイスをしてもらうことをお勧めいたします。あくまでも名義変更することが原則となります。


2008年06月07日
 

今注目の500万円以下の現物出資---第1回--- 【現物出資

t_traffic_a01.jpg会社設立の際に現物出資をご検討の方にまず、用語本来の意味からご説明いたします。
一般的に現物出資(げんぶつしゅっし)とは、会社の設立、新株発行に当たって金銭以外の財産を持って出資に充てることを言います。


t_traffic_a06.jpgこの現物出資がこれから株式会社を設立しようとする方から多くの注目をあびているようです。
お問合せも非常に多い案件ですので、本日から数回にわたって株式会社設立の際の現物出資、特に500万円以下についてご説明させていただきたいと思います。
まずは、本日現物出資の概要からご説明いたします。


[なぜ?今現物出資なのか?]
 
新会社法の施行により、株式会社設立において資本金を現物出資で行うには「500万円以下」であれば検査役の調査が不要となり、会社設立の際現物出資がより身近なものになりました。
新会社法以前の「資本金の1/5以下」という規制は、資本金1000万円の株式会社設立する場合、簡単な現物出資(検査役の調査の不要な現物出資)ができる額は、200万円以下という規定でしたが、現在は500万円まで現物出資できるようになりました。
現金による資本金は無いけど、パソコンや、車、有価証券などを現物出資して会社を設立したいとお考えの方には朗報です。

[現物出資できるものには何があるか?] 
基本的には現金以外のものが現物となりますが、認められているものは多岐にわたりますし掲載以外のものもあります。会社設立のときに現物出資をなさる際は法務局に直接ご確認ください。

○現金以外のもの
自動車・パソコン・事務机・書画・骨董  など。

○有価証券に類するもの
譲渡性定期預金、外貨預金(譲渡性のものならば可能)、受取手形、売掛金、割賦売掛金、
国債、社債、上場株式、非上場株式、貸付信託、貸付債権、生命保険契約(中途解約返戻金約定のもの)、ゴルフ会権、リゾート会員権

○不動産、販売用不動産

○在庫的な性格のもの
生鮮食料品、原材料、仕掛品、未成工事、前渡金、前払費用、立木、家畜、果樹、その他在庫

○債権
リース債権、リース資産、未収入金、買掛金

○設備や機器に属するもの
建物附属設備、構築物、機械装置、工具・器具及び備品、車両及び運搬具、船舶・航空機、工場

○商業的な権利
営業権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、借地権、定期借地権、鉱業権(鉱業原簿登録)、租鉱権(鉱業原簿登録)、採石権、ソフトウエア、のれん、ノウハウ

○その他資産
簿外資産、財団

以上のように様々なものが現物出資として認められておりますが、500万円以下では一般的なものとして、車(車両)・パソコン・事務関係の備品・在庫などがよく使われるようです。

このように「500万円以下の現物出資」を考えてみますと、出資金の額を増やすにはたいへん手軽で便利なようです。
しかし、この500万円以下の現物出資を行う際にはいくつかの注意点とメリット・デメリットがありますので次回の現物出資の説明を是非お読みになってください。

現在、弊社におきましても資本金を現物出資(500万円以下)で充てるというシステムを製作中です。

2008年06月06日
 

会社設立に年齢の上限はない 【閑話休題

6月1日施行された改正道路交通法で75歳以上の運転者に「もみじマーク」の表示が義務化されたのに対して75歳以上のドライバーからは批判の声が上がっているようです。
確かに、個人タクシーの運転手さんなどは「お客が減る」のではないかといった懸念の声があるようで、一口に法改正といってもなかなか難しい点があるのだな・・・と思いました。

momiji011.jpg一方、「会社設立ひとりでできるもん」のお問合せには<定年退職後に会社をつくりたいのですが・・・>とか<かなり歳をとってますがご指導願います・・・>といった声が多く寄せられます。
実際年齢は詳しくはお聞きしてないので、お年寄りといった表現は失礼かとは思いますが実際かなりの年配の方がたくさん登録されているようです。

みなさんパソコンを自在に操作し、しかもこれから新会社設立に向けてバイタリティーにあふれた方々という印象を受けます。
「もみじマーク」の問題では75歳以上というと、運転に関してはマイナスイメージを持たれるような部分がありますが、会社設立の分野では年齢は関係ないのだ!!ということが実感されます。
余談ではありますが、実際会社設立登記申請において、発起人や役員などの年齢制限は特に設けられてはおりません。
しかし、実務的には印鑑証明が必要なので15歳以上からということになります。

ところで「会社設立ひとでき」では、日々サイトの使い勝手を点検しすこしずつ改良しております。これは毎日の業務で高齢者のご利用が多いのではないか?というスタッフの視点に基づいて行っております。また、全ての人(性別・年齢を超えた)にわかりやすいサイトやシステム及びサービスを心がけております。

サイトをご利用になった感想や改良点がありましたら、ぜひお問合せフォームよりご意見をお寄せ下さい。
全てにご対応できるかはわかりませんが、貴重なご意見として歓迎いたします。

2008年06月05日
 

会社設立後に考えたいあなたの会社の職場作り 【設立が終わってから

287926-1.gif会社設立は登記申請が完了するまで、わからない事だらけで早く会社設立が終わらないかな~と思う方はたくさんいらっしゃることでしょう
 
でも!無事に会社設立登記が完了したらいよいよ本格的にご自分の会社がスタートします。
本日は会社の現場である「職場」についてお話します。
会社設立がひと段落し、会社=職場もだんだん日常の業務に慣れてくることでしょう。
社員がたとえ少なくても会社にとって職場がイキイキしているということはとても有益な事です。

様々な業種又は企業で今まであらゆるコストダウンや効率化を図ってきましたが、以外と見落とされていたのが「職場の人間同士のマナー」の問題だったようです。この問題は今企業の経営者や管理職から従業員にいたるまでかなり注目されているようです。なぜなら、会社の利益の為にをどんなに他の部分の効率を追求しても働く人同士の人間関係次第で会社の利益が左右されるという、極めて単純ではありますが一筋縄ではいかない問題が大企業でも注目されているからです。
 
これは、近年本来なら人間関係が影響されにくいIT関連の企業の景気が大きく伸びたこと、またパソコンの普及により業務が「個」に結集されたことにより一見業務の効率が上がったかのような時代がありましたが、実はどのような業種でも「人と人」の関係が大きく企業の利益に影響するということが解ったからです。 


そこで、経営において真の効率化は実は「職場の雰囲気」にあるのではないか?という考え方が生まれたわけです。
講談社現代新書 から出版されている1冊のベストセラーはその考えのきっかけとなった本とも言えます。
タイトルは「不機嫌な職場 なぜ社員同士で協力できないのか」という本です。
私の知人の大企業の、あるIT関連部署でも推奨図書として皆が読んでいるそうです。

内容紹介を引用させていただきますが、ぎすぎすした職場かどうかのチェックはなかなか
おもしろいものです。

こんな職場は要注意!!
●新しいことに参加してくれない
●熱意を込めて書いた提案メールに反応がない、あるいは冷ややかな反応ばかり返ってくる
●何回頼んでも誰もきちんと対応してくれない
●メールなどで一方的な指示を出してきて、こちらの対応が遅いとキレる
●派遣社員やパート社員を名前で呼ばない
●困っている人がいても、「手伝おうか」の一言がない
●「おはよう」等の挨拶がなく、皆淡々と仕事を始める
●イライラした空気が職場に蔓延し、会話がない
●隣の席にいる人とも、やりとりはメールのみ

とあります。全て単純であたりまえのことですが、実は実際の職場にはよくあるひとコマではないでしょうか?
 
会社設立はこれから!という方、会社設立を既に完了した方、また企業にお勤めのかた、ご自分の職場は大丈夫ですか?
 
「企業はひとなり」と良く言われますが、ぜひ我が職場も「人と人が進んで協力できる」素敵な職場作りに励んで行きたいと思いました。

2008年06月04日
 

インターネットFAXは便利だ 【設立が終わってから

前回は、会社に必ず必要なビジネスフォンを安く導入する方法をご紹介いたしましたが、今回は電話機に続き会社設立後に必ず必要になるFAXについての方法をご紹介したいと思います。

会社設立と同時にコピー機が必要な方はFAXとプリンターも備えた複合機の購入をお勧めいたします。業種によってはコピーの必要性があまりない・・・という方は家庭用のFAXでも大丈夫だと思います。
コピー機を導入するとランニングコストが結構かかりますのでコンビニが近くにある方はコンビニを利用するのも一つの選択肢となります。
コピー機を導入すると通常1ヶ月のランニングコストは5千円から数万円+リース料になり、安くても2万円前後の費用が毎月かかってしまいます。

中古のコピー機も視野に入れたほう良いでしょう!但し、メンテナンス契約ができるものにしてくださいね!

一方、コピー機が必要ないという方は、<インターネットFAX>の導入をお勧めいたします。必要なものはインターネット回線とパソコンとプリンターです。この3点セットはほとんどの会社が揃っていると思いますので、新たに購入するものはありませんよね。
 

この<インターネットFAX>のメリットは、インターネットを通じてブラウザで閲覧もでき、指定したメールアドレスでメールの添付ファイルとして閲覧、印刷することができます。
ですから、不要な宣伝FAXなどは印刷しないで済むので、とても経済的です。
 
しかも、電話番号も(東京の場合03・その他は050で始まる番号)取得できるのでとても便利です。
月々コストは業者によって多少の差がありますが、だいたい月あたりの受信枚数が500枚~1000枚までですと1000円ぐらい、と非常にお安い価格設定になっています。
送信に関しましてははA4一枚あたり15円前後でパソコンから直接送信できるので綺麗な上にペーパーレスで経済的です。
送信方法はFAXプロバイダーによって若干の違いはありますが、WORDやPDFファイルをメールに添付して指定アドレスにメール送信するだけです。

初期費用も無料のようですので、是非検討してみてはいかがでしょうか?
検索は「インターネットFAX」で様々なFAXプロバイダー業者が出てきますので調べてみてください。

会社設立後は何かと費用が嵩みますので節約できるところはがんばりましょう!

2008年06月03日
 

会社設立の際の資本金振込みのアドバイス 【設立の準備

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会社設立をする際、重要なポイントであるのが「資本金の払い込み」です。
本日はこの作業について改めてお伝えしたいと思います。
お客様の中でも最も多いお問合せ内容です。

いつ、どのように行うか?具体的にご紹介しております。

1.いつ行うか?
いつ「資本金の払い込み」をするかです。
電子定款の認証が完了し、会社設立登記申請をする間に行ってください。
紙定款の方も公証役場で公証人の認証が終わってから、会社設立登記申請を行う前に行ってください。また、原則ですが資本金の払い込みが終わってから二週間以内に会社設立登記申請を行うようにしてください。

2.どのようにするか?
発起人の方の個人口座に(使用中でもかまいません)発起人一人一人が資本金を振り込みます。本人の口座であっても本人が振り込みをしなくてはなりません。
これは、<誰がいくら資本金を振り込んだか氏名と金額を通帳に残すため>です。
設立する会社の口座に振り込むのか?と考える方のいらっしゃいますが、会社設立の登記申請が終わり、謄本が出来上がらないと金融機関では設立した会社の口座は開設できませんので<会社の通帳>はこの段階では存在しません。従ってその疑問は不要です。

3.金融機関はどこにしたらいいか?
全国の銀行や信用金庫などの金融機関であれば問題ありません。
また、以前では郵便局は認められていませんでしたが、ゆうちょ銀行になってから認められるようになりました。
また、とても便利なインターネットバンク(ネット銀行)ですが登記所の職員によっては、意見が分かれ却下となる恐れもあるそうなのでスムーズな会社設立登記を行うには一般的な金融機関を使用した方が無難であるかと思います。

4.振込みをしたあとの資本金はいつ下ろせるのか?
資本金は通帳をコピーしたものを会社設立登記申請時に提出しますが、コピーした後は口座から下ろすのは自由です。
会社設立登記申請の際に残高を確認されたりすることはありませんので安心してください。

2008年06月02日
 

現物出資で会社設立する方法とは 【会社設立の方法

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新会社法の施工後、現物出資による設立が緩和され、500万円までの現物出資であれば費用もかからず、簡単に資本金に組み込むことができるようになりました。

例えば、現金を500万円、車とパソコンで500万円で資本金1000万円の会社を設立することができます。
極論を言ってしまえば、現金出資0万円、現物出資500万円で資本金500万円の会社が設立できてしまいます。

現物出資のメリットは、対外的に資本金を多く見せることができ多少なりとも、会社の信用が上がります。
減価償却できる物であれば、節税にも役立ちます。

デメリットは登記書類が増え定款の記載方法が変わるということでしょうか・・・・

現物出資できるものの代表的なものは、車、パソコン、什器、有価証券等ですが、なんと営業ノウハウやWEBサイトなども現物出資することができます。

会社設立ひとりでできるもんにも「現物出資に対応していますか?」「どうしても現物出資したいのですが・・・」というお問い合わせやご意見が沢山きております。

そこで、会社設立ひとできでは、500万円までの調査がいらない現物出資設立に対応するために、システム開発を行っております。
現在、検証段階に入りつつありますので、6月中にはβ版のリリースができそうです。

乞うご期待!

2008年06月01日