会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立ひとりでできるもん2009年01月

 

定款の事業の目的(ひとできのお客様の具定例から考えよう) 【設立の準備

事業の目的は定款の絶対的記載事項なので、必ず掲げることが必要です。
目的がこれでよし!と登記官に判断させることを「目的の適格性」といいますが、具体性を問われなくなったとはいえ、会社を設立する上でどんな事業を行うのか?をしっかり表すことが重要です。

適法性・・・ 公序良俗や法令に反するような目的は定めることができません。
  実際の「ひとでき」のお客様の×な例
  ×銀行業
×外国人留学生の斡旋
営利性・・・・ 基本的に収益を目的とする事業であること。
  ×各種占い(せめて占い業としてください)
  ×○○講師(○○の教育及び指導などとしてください)
明確性・・・ 事業内容が世間一般に理解できるものである必要があります。
  ITやWEBやCDなどの文言はアルファベットでも認められておりますが、その他の外国語などは
日本においてどんなことを指すか?を考えて日本語に直してください。

 

以上の3つの点に注意し決めることが必要です。
また、会社を設立する上で必ず行う事業や将来やるかもしれない事業を定めることができますし、いくつでも掲げることは可能です。
ですが、あれもこれもとひとつの項目にたくさんの目的を詰め込む方もいらっしゃいます。
これは、却下されます。
×      ○○の製造及び販売と××のコンサルティングと△△の企画
これでは、ひとつの項目に3つの目的が入っています。

定款は会社設立において非常に重要な部分ですが、簡潔かつ正確にすること、つまり誰がみてもどんな事業内容なのか理解できるように定めるのが大切です。
2009年01月31日
 

株式会社の設立が即日可能になる電子定款即日認証! 【会社設立の方法

株式会社の設立をするときに必ず必要になるのが公証役場での定款認証になります。
近年は紙による定款認証ではなく電子定款認証が主流となっておりますが、すべてが電子化されているわけではなく電子の部分と従来からのアナログ的な部分が混同しております。

電子定款の良い部分は電子化することにより印紙税が不要になり、定款のデータも法務省オンラインシステムで各公証役場に送信することができます。しかし、電子定款認証とはいえども認証は面前認証ということになりますので、発起人または代理人が公証役場に必ず出向かなければなりません。その時に時間的にネックになるのが、定款を受取りに行くための、定款作成代理人である行政書士からの復代理の委任状と行政書士の印鑑証明が必要になります。この委任状と印鑑証明は印刷物のため郵送するしか手がありません。

当サイトの書類発送は東京から発送となりますので、北海道や九州、沖縄などに郵送する場合、中1日かかってしまい会社を設立までの時間を短縮できずおりましたが、まだ数は少ないようですが、電子委任状にも対応している公証役場ありますので、お急ぎの方はあきらめずに、弊社までお問い合わせください。

これにより本店所在地の場所にもよりますが、当システムを利用して合同会社の設立だけでなく、株式会社の設立も即日登記が可能になりました。

どこの公証役場でもというわけにはいきませんが、株式会社を設立する場合は非常に便利な仕組みになります。

2009年01月30日
 

損失補てん、最大1.5兆円=一般企業向け公的資金で-政府 【閑話休題

????というニュースを本日目にしました。
いよいよ我が国にも一般民間企業に対する公的資金が注入されるということなのだろうか?

一時的に経営状態が悪化している事業所に対して行われるということらしいが、詳しく読んでみると
【政府は、世界的な金融危機の影響で一時的に経営状態が悪化している事業会社の支援を検討。政投銀が出資して損失が発生した場合、政府系金融機関である日本政策金融公庫(日本公庫)が損失の一部を補てんし、日本公庫へは政府が事後的に穴埋めする仕組みを10年3月までの時限措置として導入する方針だ。】

とあるところをみると、株式会社日本政策投資銀行の損失の補てんを日本政策金融公庫が一部負担し、日本政策金融公庫へは政府が期限付きで穴埋めするといった要旨のようです。

一般企業向け公的資金といっても株式会社日本政策投資銀行(昨年の10月に民営化された旧日本開発銀行)への補てんが目的ととれます。
この株式会社日本政策投資銀行は民営化されたばかりのもとは政府系の金融機関です。
民間企業が民間の手法で長年経営をしてきて、リスクをしょってきたのに対し、民営化企業はリスクがほとんどない中での経営ではなく運営をしてきたので、最悪の時期に民営化し資金がつまったとしか思えず
これは当時の政府の判断がとても甘いという結果と思います。

一方その損失の補てんを、私たちの身近である、もと国民生活金融公庫である国民生活金融公庫が負担をするという、国民から理解しにくい方法がとられるのは何となく腑に落ちないニュースであるように思います。

会社設立をこれからする人は「創業者融資」すでに会社を設立された経営者の方は「事業者向けの融資」を、また教育ローンなども多く利用され、日本政策金融公庫は一般庶民及び中小企業経営者の味方であるはずなのに・・・その資金が昨年まで政府系金融機関に使われるのはとても残念なことです。

このため、日本政策金融公庫の新たな貸出が減少するようなことがないことを祈ります。

個人事業主が法人成りをして、国民生活金融公庫から融資を受ける・・・というのは本当によくある手法だったと思いますし、名前が変わっても国民生活金融公庫のあり方は変わらないということなので、

当サイトでも、この機関からの借入についての相談は今でもたくさんいただきます。

今後のニュースにも目が離せませんが、国内のほとんどの法人は資本金が小さい中小企業なわけですから
元政府系金融機関の損失補てんではなく、国内の個人事業主や中小企業に対しての金融支援策を積極的に行っていただきたいな・・・と思います。

2009年01月27日
 

氏名や住所の入力不可能な漢字について 【お役立ち情報

数日前に今国会の予算委員会において、国会議員が麻生総理大臣に「漢字テスト」をしていたのをTVで見ましたが、TPO的にどうか?といった問題とは別に、やはり「漢字」は重要だと思いました。

・・・というのは、会社設立にとって漢字の扱いは極めて重要だからです。

当システムを利用する中で発起人や取締役の氏名を入力する際、パソコン上には表せない漢字の方がいらっしゃいます。
Yahoo!などのニュースでも人名などの漢字でパソコンでは表せない漢字の際は(○○偏つくりは●●)などと表記されていることを時たま見つけることがあります。

氏名や住所の漢字表記は印鑑証明書どおりにしなければならないといった原則があるので、そういったケースの場合はすぐに「ひとりでできるもん」にご連絡ください。

ご連絡を頂いた上で、印鑑証明書と出ない漢字を手書きで大きく書いて頂き、FAXしてください。その際、利用する公証役場名も記入してください。
☆公証役場・登記所によりその漢字の取扱いがかわるので行政書士がお調べした上で、お客様には指示させていただきます。

行政書士はその漢字をソフトで作るか、代替えの漢字を公証役場や登記所から指定してもらい、定款に認証をいたします。
同時に申請書類の入力をどの漢字で行うなどを、お客様のご連絡させていただきます。

入力できない漢字でも、「ひとりでできるもん」はご利用になれますので、よろしくお願いいたします。

2009年01月23日
 

資本金はどうやって決めたら良いでしょうか? 【お役立ち情報

「資本金の定め方」に対する質問は当サイトにおいて一番多いのではないでしょうか?
 
そもそも、会社設立の際の「資本金」とはどのようなものでしょうか??money06.gif

会社を設立する際の「もと」となる資金(現物)のことを資本金と言います。
資本金は,実際にその会社に払い込まれる=出資されたお金です。資本金は会社の事業のために使う資金なので、資本金をずっと現金で保管しておく必要はありません。

また、資本金は負債と違って、出資者に返済する必要はありません。その代り出資者は株主となりますので、会社の利益の配当として受け取ることができます。また、株主総会において会社の経営の重要事項の決定を行ったり、会社の解散の際は残った財産(残余財産)の分配を受けることができます。

ですから、本来、資本金は出資者が設立する会社の目的や設立時の取締役などのメンバーの総合的な能力などを考慮し「この会社だったら○○○円出資しよう!」といった動機で決まるべきものと言えます。


考え方としてはそのとおりですが、会社設立を設立する理由によっても資本金の額の定めかたは変わってきます。

例えば、個人事業から法人成りにして金融機関から融資を受けたい、となると概ね資本金の額の約2倍が融資限度額となることが多いので、資本金は多いに越したことはありません。
また、取引先や役所の認可を受けるために法人にしなくてはならない・・・といったパターンも多くあります。
その際、「資本金は1円でもいいからそうしたい」といった方がいますが、株式会社設立の場合は法定費用だけでも最低約20万円超かかるので、設立時にはすでに赤字となってしまいます。
できれば、設立費用程度は現金でお持ちのわけですから、それを資本金に充てるのが賢明です。
許認可事業に関しては自治体や許可を与える機関で資本金の最低額の設定がある場合がありますから、設立時には申請する許可の管轄官庁にてよく確認することが大切です。

では資本金を他者からの借入で用意することに関して考えてみますと・・・。
創業者融資などで融資を受ける際や親族からの借入なども含めて、やはり自己資金がある程度ないと借入ができないばかりか、返済もままならないでしょう。
やはり会社設立をする際は事業計画・資金計画が重要です。
どうしても、資本金が少ないという時は現物出資や将来的な増資などで少しずつ資本金を増やしていくことも選択肢のひとつで、非常に堅実な経営といえるでしょう。

2009年01月22日
 

法人でないと許可がおりない介護関連事業 【お役立ち情報

health_0183.gif日本では少子化が深刻化し、一方では高齢者の数も増えているのが現状です。ご高齢の方も病院のベット数が減少したり医師不足などにより病院そのものが閉鎖されたりし、ますます自宅介護というものの必要性が必至になってきました。これは日本人すべての人にとって深刻な問題だと思います
そういった時代の流れとして、会社設立を行う方の目的で、介護関連事業を挙げている会社が増えてきています。

もともと、老人ヘルパーや訪問看護などは、多くは病院や地方自治体が行っていたものですが、現在では民間の会社が行っていることが多くなってきたようです。
ただ、介護関連の事業は個人事業では許可がおりず、法人でなくてはなりません。

介護関連事業というのは具体的にはどんなものがあるのでしょうか?


◆訪問介護(ヘルパー派遣)、通所介護(デイサービス)、福祉用具貸与(介護用品レンタル)等の介護保険法で定められたサービス
利用者負担が1割で、残り9割は公費から支給されるサービスです。
◆居宅介護(障害者へのヘルパー派遣)や共同生活介護(グループホーム)、生活介護(作業所)等の障害者自立支援法で定められたサービス
利用者負担が1割で、残り9割は公費から支給されるサービス
以上のような事業があります。
これらの事業を行う場合は先に法人を設立し、法人名で事業開始の指定申請書を提出しなければなりません。

認められる法人では
株式会社や合同会社・NPO法人、財団法人、社団法人等の公益法人・社会福祉法人、医療法人等の特殊法人があります。

小規模で法人を設立するのであれば、株式会社や合同会社が適当ではないかと思います。


また、これらの事業も含め許認可のいる事業を行うにあたっては、法人であることの最大もメリットは、法人自体に許可がおりているので、代表者が変わっても法人自体の許可は継承できます。
代表者にもしものことが起こっても、変わらず事業は営めますので安心です。

 
ですが、この事業は社会的責任度も大きく、直接利用者の健康に影響される業務を行うわけですから、設立に関しては責任を十分に認識して取り組む姿勢が大切です。


2009年01月21日
 

資本金がカギとなる経営(準備金2) 【お役立ち情報

現在の経済状況では今後の先行きが見えないため、設備投資なども現段階で控えるという考えの会社も多いのではないでしょうか?

景気の良い時期には、設備投資といえば銀行等からの借入で賄うといった考えが浮かびますが、今の時期は会社設立したばかりの新しい会社ならなおさら、金融機関の融資も思うようにはいかないかもしれません。

そんな時の為に株式会社にとって準備金はぜひとも必要です。

準備金には資本準備金と利益準備金がありますが、この場合は利益準備金のことです。
資本準備金は資本の中から生じた準備金であり、一方利益準備金は利益の中から生じた準備金のことであります。これは、企業の利益(税引前当期利益)から税金、配当金、役員報酬などを差し引いた部分をあてる「利益準備金」のことですが、「任意積立金」などの剰余金も会社にとっては必要と思われます。
これは当期の未処理利益を配当金に充てるか?翌期に繰り越すか?任意積立金にするか?
という判断のもとに株主総会、取締役会にて決定します。
 
あまりにも資本金を大きく上回るような準備金は問題がありますが、将来を見据えて設備投資などへの目標をもった任意積立の場合は小規模会社にとってとても有益ではないかと思います。
平成14年度の商法改正によって法定準備金が、資本の4分の1を超えるときは、株主総会の決議により、法定準備金は剰余金にすることができるようになりました。つまり、資本準備金は資本剰余金に、利益準備金は利益剰余金にすることができるようになったので、剰余金になることで、株式会社は、これを自由に使えるようになりました。
ということは、見込める利益と資本金の額は非常に密接な関係にあるわけです。従って、会社設立時には、株主が出資をした総額が資本金となりますが、会社が続く限り資本金の額は会社の資産として税務上の少なからず影響があります。それと同時に株主との関係もずっとつづくものですので、やはり長期的なビジョンで資本金を決定なさるのが大切です。

2009年01月16日
 

がんばれ合同会社 【合同会社 LLC

このところの不況は会社設立(起業)にどのような影響があるのでしょうか?
会社設立に関するサイトを運営している立場から考察してみました。

まず、完全に我が国でも不況という状態になったのはリーマンショック以来ですが、それは昨年の9月半ばのことでした。
そこを起点に考えますと、会社設立の件数は当サイト取扱いにおきましては、かなり増えているようです。
中でも、「合同会社」の設立件数が多くなっているととらえています。

事業年度の関係で3月が多いというのは理解できますが、10月から年末及び年始に会社設立件数が多かったのは国内の不況と関係があると思います。

どのようなことで関係性があると感じたかといいますと、ひとつは現段階で給与所得者であるが会社設立をするといったタイプの兼業型のご相談が多いこと、また、消費税対策で
個人事業から法人になさろうという方、取引先から法人形態を望まれて急を要して法人成りをする方がおおくなったように思います。

ご相談内容からわかることは、やはり不況に対しての対策のひとつとしての会社設立が増えているということだと思います。

給与所得者いわゆるサラリーマンは、今ある雇用がどこまで続くのか?といった不安をお持ちの方も多いでしょう。今のうちに得意分野や経験や人脈を生かして起業=会社設立!とお考えなのでしょう。
給与所得や雇われている会社を退職した際の退職金を利用して会社を設立・運営するのは
雇用不安に対する一種の防衛策でもあるわけです。
公的金融機関では創業者に対する融資も活発に行われておりますので良いチャンスかも知れません。

また、個人事業主は消費税対策として法人になることで最大2年間消費税の納税が免除されます。これは、大きなメリットであり、経済的に不況のため苦しくなった個人事業主にとっては売上が救われるところが大きいでしょう。
そして、従来の取引先はリスクヘッジのため、取引相手に法人化を望むというパターンも増えているようです。個人より法人の方がより様々な点で信用度も増すからでしょう。

以上のような不況下独特の会社設立においては、皆さん少ない資金で設立をしたいと考えるのは当然のことです。
株式会社にこだわらないのであれば「合同会社」が設立費用に関しては約3分の1で大変お安くなります。

合同会社と株式会社の違いは以前にも述べましたので、ぜひ参考になさってください。
現在のところ国内ではまだまだ認知度が低いという点を除けば、株式会社と比べても遜色ない会社形態だと思います。
これからも引き続き、「会社設立ひとりでできるもん」でも合同会社設立を応援していきますので、ぜひたくさんの合同会社を全国に作り、国内の認知度を高めてゆきましょう!


2009年01月13日
 

株式会社と合同会社の違いは何か? 【合同会社 LLC

会社を設立する際、株式会社にするか、合同会社にするか?迷う方がたくさんいらっしゃいます。
比較する際に便利なように、株式会社、と合同会社の違いをまとめてみました。

1)設立費用
株式会社の場合・・・ 登録免許税(最低)15万円
定款認証費用    約5万2千円
合同会社の場合・・・ 登録免許税(最低)6万円
定款認証費用    不要


以上のように、法定費用は格段に合同会社の方がお安くできます。
また、「ひとりでできるもん」のご利用料金もシステム使用料7,350円は株式会社と同額ですが、行政書士の電子定款作成代行料金が株式会社より2,000円お安くなっております。

2)役員の任期の違い
株式会社の場合・・・役員の任期は最長10年
合同会社の場合・・・任期の期限はなし

株式会社は任期が切れるごとに定款の書き換えが必要ですが、合同会社の場合は書き換えが不要であることがわかります。変更の手続きに1万円の登録免許税がかかります。

3)決算公告の義務
株式会社の場合・・・官報やインターネットにて公告の義務がある(それぞれ2・3万~5万円の費用が毎年かかります。)
合同会社の場合・・・公告の義務がない

4)経営の人的構成(会社の機関設計)の違い
株式会社は、発起人=出資者・株主と経営する側つまり取締役などが別れ、兼任もありますが、基本的には出資と経営は別であるという前提です。そのため、株主総会と取締役会などの設置があります。


一方、合同会社は出資者は全員、社員(従業員ではない)となり、その中から業務執行社員(取締役のような立場)と代表社員(代表取締役のような立場)になる者を決めます。

以上の違いから何が理解できるかというと、合同会社は、社員全員が出資者であり会社の経営に携わるという原則のもとに運営されるが、株式会社のように出資金の額により力関係が異なるというものではなく、あくまでも定款自治(定款で定めたとおりであり定款もある程度自由に作成できる)の原則で 運営されます。
従って、構成する人同士の信頼関係やそれぞれの人のもつ特徴(技術・知識・経験)を多いに活かせる法人形態だといえます。

その他、詳細の違いはありますが、以上でご理解いただけたでしょうか?

現在、まだまだ設立数が少ないということで、社会的認知度が若干低い合同会社ですので、事業内容と照らし合わせご検討ください。

2009年01月06日