会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立ひとりでできるもん2010年03月

 

事業年度について 【お役立ち情報

今の時期に会社設立をお考えの方の中には、4月1日に設立希望の方がとても多いように思います。


4月に設立する方の多くは事業年度を4月1日からにしたいと理由が多いですが、中には
「事業年度というのは4月1日からでなくてはいけない!」と思い込んでる方もいらっしゃいます。

これは大変な誤解ですが、上場企業の多くが事業年度を4月からと定めているという現状から「事業年度は4月からと決まっている」と考えるのも無理はありません。
しかし、これから新規に設立する方は株式会社でも・合同会社でも自由に事業年度を定めることができますので、ご理解下さい。

事業年度は「ひとりでできるもん」のシステムを使うと「○月1日」からと設定することが出来ます。これは、設立をする上の決まりではなくシステム上のことですので、○月○日と日にちを1日以外となさりたい場合は、システムではご対応しておりませんので、オプションとなり申し訳ございませんが、3,150円の追加料金が必要となります。

事業年度の決め方の「めやす」とはどんなことがあるでしょうか?

■資本金1000万円未満の会社でしたら、2期分が消費税の免除業者となりますので、
通常は設立月に事業年度を合わせるとまるまる24カ月間消費税の免除業者になれます。

■法人の場合法人税を納めるのは〆の月から2カ月後に納めることとなりますので、その
時期に大量の仕入れ金を支払わなければいけない・他の税金(固定資産税な)の納付 と重なってしまうなどの事情がある場合はその時期を避けた方が良いでしょう。

 
■税理士と顧問契約を結ぶ際には3月や12月の決算の会社が多いのが現実ですので、そういった意味での繁忙期を避けることにより、毎月の顧問料を下げてもらえる可能性があります。

■ご自分の会社の繁忙期には決算月を避けることが必要です。
決算の作業は会社にとってとても重要なことですので、じっくり取り組む時間的な余裕が必要です。

■助成金の申請等を出すおつもりでしたら、募集期間や事業年度を限定されている場合が
ありますので、助成金を申請する行政機関に事前にお問合わせいただき、確認をとることが必要です。

以上が注意点ですが、事業年度は登記事項ではないので(登記簿には載らない情報)もし途中で変更するとしたら、税務所に届け出をすれば変更出来ます。
その際には通常「臨時株主総会議事録」や「取締役会議事録」を提出し事業年度の変更を届け出て下さい。


2010年03月15日
 

変更登記も「ひとりでできるもん」有限会社も対応です! 【ひとでき情報

会社設立では結構有名になってきました「ひとりでできるもん」ですが、変更登記の書類作成でも大変便利にご利用頂いております。
さらに、便利になったのは「有限会社」にも対応するようになったことです。
 

有限会社は現在ではもう新たに設立することは出来ませんが、全国には数多くの有限会社がございますので、大変要望が多かったのです。

「ひとりでできるもん」の変更登記書類は格安の料金ですばやく書類が作成できますので大変好評です。 

<どんな変更登記ができますか?>
商号変更・目的変更(追加)・本店移転(管轄内)・本店移転(管轄外)代表取締役の住所変更   が必要最小限の入力で、法務局に提出出来るように全て印刷された状態で印刷できます。

<合同会社の対応してますか?>
株式会社と有限会社が出来るのだから合同会社も対応していますか?というご質問が多々ございますが、現在急ぎでシステム開発をしておりますので、もう少々お待ち下さい。


<現在開発中のシステムは何ですか?>
「役員の変更」「増資」も現在開発中でございます。


<複数の案件を1回で登記したいのですが・・・>
1社あたり複数の変更登記を1回で行いたいというお客様が大変多いのが現実です。

弊社の変更登記のシステムは、変更登記ひとつひとつが完結された書類になっております。
ですから、複数の変更登記の案件を1回で提出することは出来ないのか?というご質問も
大変多いのですが、各地の法務局で対応がちょっとわかれる部分です。

本来なら、複数の変更登記の書類を「連結」させて提出すれば良いわけですが、「ひとりでできるもん」では「連結」させて書類が作成されないので、提出先の法務局に
「連件」で提出しても宜しいですか?といったことをお尋ね下さい。
「連件」でもいいですよ!ということでございましたら、そのまま書類をお持ち頂いて結構ですので、ご自身でお確かめの上ご利用下さい。
法務局及び担当官によっても見解が異なる場合もございますので注意してください。


<システムにない変更登記の書類は作ってくれますか?>
変更登記は一般的なものから複雑なものまで様々でございます。
お電話・メール等でお問合わせ下さい。
必要書類や手順やアドバイスなどをさせていただきます。その上で提携行政書士が書類を作成いたします。

2010年03月07日