印鑑証明・サイン証明・履歴事項全部証明書など

代表社員の印鑑証明(日本の印鑑証明が取れる方<外国人含む>)
合同会社の場合、社員(出資者)、業務執行社員の印鑑証明は一切必要なく、代表社員(社長)になられる方の印鑑証明のみ必要になります。
発行日より3か月以内の印鑑証明が、必要となります。
印鑑証明は市区町村役場に登録してある発起人個人の物です。
- 資本金を出資する人(発起人)の印鑑証明 各1通 印鑑証明の見本
代表社員の印鑑証明(日本の印鑑証明が取れない方<日本人含む>)
代表社員(社長)が海外に在住の場合は、現地の大使館や公証役場等で発行されるサイン証明又は印鑑証明が必要になります。この証明書及び取得できる場所の呼称は各国によって異なります。
海外法人の場合も発行日より3か月以内のものが必要になります。
- 印鑑証明と同等な物又はサイン証明又は印鑑証明+翻訳書 各1通
サイン証明・印鑑証明の見本
代表社員(社長)が日本法人の場合
法人が代表社員になる場合、代表社員に就任する法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)とその法人の代表印の印鑑証明が必要になります。こちらも発効から3か月以内のものになります。
- 履歴事項全部証明書+法人印鑑証明 各1通
履歴事項全部証明書・法人印鑑証明の見本
代表社員(社長)が外国法人の場合
外国法人が代表社員になる場合、代表社員に就任する外国法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)とその法人の代表印の印鑑証明にかわるものが必要になります。こちらも発効から3か月以内のものになります。
- 履歴事項全部証明書+法人印鑑証明と同等なもの 各1通
法人印鑑証明と同等なものの見本
履歴事項全部証明書と同等なものの見本
業務執行社員が日本法人の場合
これから設立する合同会社と別の管轄の法人が業務執行社員になる場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要になります。こちらも発効から3か月以内のものになります。
- 履歴事項全部証明書 各1通
業務執行社員が外国法人の場合
外国法人が業務執行社員になる場合、日本の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に代わる書類が必要になります。こちらも発効から3か月以内のものになります。
- 履歴事項全部証明書と同等なもの 各1通
履歴事項全部証明書と同等なものの見本
これから設立する会社の印鑑
これから誕生する会社の印鑑を作成しますので品質の良いものをお求めください。高額な物という意味ではありません。
この印鑑は登記申請書等に押印しますので、できれば登記日の前日までにはそろえておいた方が良いでしょう。
会社の登記をするときに必要ですが、公証役場では必要ありませんので、印鑑が出来上がっていなくても、先に定款認証を受けることができます。
- 会社代表印(通常:丸印18mm)
登記申請と同時に会社の代表印(実印)を登録します。 - 銀行印(通常:丸印16.5mm)
会社の登記完了後、新会社の銀行口座を作る際に必要となります。銀行印は代表印と兼用する方もいらっしゃいます。銀行印を従業員などに預ける必要がありそうな場合は、代表印と銀行印は分けておくのが無難です。 - 社印(通常:角印21mm)
見積書・請求書・領収書などに利用する印鑑です。会社の認印としても利用します。








