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取締役の責任は(1)・・・過失責任とは?

株式会社設立をする際、必ず決めなければならないのが取締役です。
取締役というのは、その株式会社の業務執行の機関(一般的には人)のことを言います。
新会社法では取締役会を設置しない会社では最低一人いれば設立出来ることとなりました。
では、取締役になるということでどのような責任が課されるのでしょうか?person_0132.gif

株式会社を設立することとなった場合、取締役は誰にするか?というのはとても重要な問題です。以前にも書きましたが、役員報酬の問題もありますし、任期の問題もあります。
また、これから述べるような「責任」の問題もありますので、ご参考の上選ぶようにしてください。

 

新会社法では取締役の会社に対する責任が原則「過失」があった場合の責任となります。
それは大きく二つの条件に分かれます。
①善意か悪意か
善意とは「知らなかった事」悪意とは「知ってた事」
②無過失と過失と重過失
無過失とは不注意ミスがなかった事
過失 とは不注意ミスがあった事
重過失とは重大な不注意ミスがあった事    と分類されます。
取締役は犯した過失の責任を以上のように6種類でその重さを量られ会社に対して責任をとらなければなりません。


このように書くとひとえに取締役といっても、やはりその責任は重いということがわかります。
小規模の会社では今でも気軽に取締役を選んだり、引き受けたりすることがあるようですが、一応この取締役の責任についても知っておくべきだと思います。
次回は、取締役が会社に損害を与えた場合についての詳細をお伝えいたします。

日時:2008年07月23日 16:44