会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


出資だけの社員も置くことが出来る-合同会社 LLC

合同会社には社員・業務執行社員・代表社員と社員(役員)の種類がありますが、全員が出資をした者となります。Illust_sm_Busi_A11-m.gif


また、業務執行社員を定めなければ全員が業務執行者となります。しかし、そうなると
例えば、出資はするけれど業務執行はしない=出資をするだけ という立場の者は合同会社の場合は存在しないのではないのか?という疑問が出てきます
その場合どのように考えれば良いのでしょうか?

 

そもそも、合同会社は「出資比率に寄らない利益の配分が可能である」(但し、定款に定めた場合)などの自由さ(定款自治)が特徴の会社形態なので、お金がある出資者と少ししかお金はないけどノウハウや技術を持っている・・・といった人同士で作るケースが多いように思います。
そうなると、当然出資だけしたい!という人も出てくる事でしょう。

合同会社では、業務執行社員を選任すれば、業務執行権は業務執行社員が持ちます。それ以外の社員は出資するだけの者とみなされますので前述の「出資者だけ」という存在を作ることが出来ます。

その後重要事項の取り決め「業務の執行」・「利益損失の配分」・「残余財産の分配」・「定款の変更」などはそれぞれ誰がどのように決定するかを定款にて定めておけばスムーズな意思決定が出来るのです。
「合同会社ひとりでできるもん」ではそれら4つの重要事項の決定に関して、誰がどのように?という選択が可能なので大変便利です。

日時:2008年09月16日 19:49