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どんなものが交際費にあたるのか?基本的な考え方

法人税法における交際費とは、交際費・接待費・機密費その他の費用のことをさします。
要するに、会社がその得意先や、関係会社などに対して、接待、供応、慰安、贈答その他これに類する行為のために支出するものをいいます。
また、法人税法においては接待などの相手先を得意先や仕入先だけでなく、会社の役員、使用人、株主なども含まれています。
要するに、会社が円滑に利益を上げるために会社の関係者を接待するための支出と考えれば良いと思います。
 
では、実際問題交際費として計上する領収書には、どんな記載が必要でしょうか?

 

(1)  飲食等の年月日 
(2) その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
これらは、当然領収書には記載されているはずです。
しかし、
(3) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
(4) 飲食等に参加した者の数
(5) その他参考となるべき事項
(3)~(5)に関しては、まめに領収書にメモ書きした方が良いでしょう。
 
というのは、交際費が会社の冗費や乱費、要するに無駄な支出と考えられるものや、相手先や支払先などによっては交際費には充てられないといった費用を公然と交際費として計上するという例が多数あるからでしょう。
あまりにも多額であったり、会社の事業に関係性のない人に偏った接待が繰り返されると交際費としては認められません。
そうではないことを、証明するためにも、メモは必要です。
 
交際費として認められない場合はもちろん損金算入額の制限がありますから、適用されません・・・もちろん損金扱いできません。
 
どちらにしても、会社設立をして社長になれば、「会社のお金は自分のお金」と考えてしまいがちですが、そもそも、法人にしたからには「法人税法」に則した、物事の考え方が必要です。
また、もう1点注意事項がありますが、関係会社と契約を交わしている場合のその関係会社への交際費です。
契約上に盛り込んである、マージンや品物や情報提供料などは交際費として認められません。
 
交際費に関しての詳細は国税庁のHPにも記載されております。

日時:2008年12月05日 17:52