会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


株式会社と合同会社の違いは何か?

会社を設立する際、株式会社にするか、合同会社にするか?迷う方がたくさんいらっしゃいます。
比較する際に便利なように、株式会社、と合同会社の違いをまとめてみました。

1)設立費用
株式会社の場合・・・ 登録免許税(最低)15万円
定款認証費用    約5万2千円
合同会社の場合・・・ 登録免許税(最低)6万円
定款認証費用    不要
 


以上のように、法定費用は格段に合同会社の方がお安くできます。
また、「ひとりでできるもん」のご利用料金もシステム使用料7,350円は株式会社と同額ですが、行政書士の電子定款作成代行料金が株式会社より2,000円お安くなっております。

2)役員の任期の違い
株式会社の場合・・・役員の任期は最長10年
合同会社の場合・・・任期の期限はなし

株式会社は任期が切れるごとに定款の書き換えが必要ですが、合同会社の場合は書き換えが不要であることがわかります。変更の手続きに1万円の登録免許税がかかります。

3)決算公告の義務
株式会社の場合・・・官報やインターネットにて公告の義務がある(それぞれ2・3万~5万円の費用が毎年かかります。)
合同会社の場合・・・公告の義務がない

4)経営の人的構成(会社の機関設計)の違い
株式会社は、発起人=出資者・株主と経営する側つまり取締役などが別れ、兼任もありますが、基本的には出資と経営は別であるという前提です。そのため、株主総会と取締役会などの設置があります。


一方、合同会社は出資者は全員、社員(従業員ではない)となり、その中から業務執行社員(取締役のような立場)と代表社員(代表取締役のような立場)になる者を決めます。

以上の違いから何が理解できるかというと、合同会社は、社員全員が出資者であり会社の経営に携わるという原則のもとに運営されるが、株式会社のように出資金の額により力関係が異なるというものではなく、あくまでも定款自治(定款で定めたとおりであり定款もある程度自由に作成できる)の原則で 運営されます。
従って、構成する人同士の信頼関係やそれぞれの人のもつ特徴(技術・知識・経験)を多いに活かせる法人形態だといえます。

その他、詳細の違いはありますが、以上でご理解いただけたでしょうか?

現在、まだまだ設立数が少ないということで、社会的認知度が若干低い合同会社ですので、事業内容と照らし合わせご検討ください。

日時:2009年01月06日 19:09