【株式会社の場合】
基本的には、電子定款を依頼したら、変更がないようにしてください。
しかし、万が一変更があった場合はどうしたら良いでしょうか?
まだ、間に合うのに、修正があることをわかりそのまま申請した結果、変更登記で登録免許税がかかり、「会社設立」が結局お高くついてしまう・・・なんてことがないように慎重に入力するのはもちろんですが、もしも、修正が生じたらどうしたらよいのでしょう?
修正箇所がわかったタイミング別に、ご説明いたします。
【合同会社の場合】
合同会社は登記申請までは、行政書士の署名を付けるだけですので、株式会社より修正は簡単ではあります。
しかし、何度も修正がありますと、登記申請が遅れてしまったりするので、なるべく間違いのないようにしていただければと思います。
修正何度でも無料というわけではございませんが、1回・2回の間違いであれば修正したものに行政書士は署名を付けます。
登記申請した後の修正はやはり、変更登記になってしまいます。
いずれにしても、入力や電子定款の依頼をする際に、よく確認をしていただく事が大切です。
良く間違える点は、「事業の目的」・・・事業の目的の追加 などが多いようです。
「取締役等の変更」・・・取締役の追加や変更です
以上が多いですので、この点で変更がないかどうか、良く考えてください。
もし、どうしても修正が必要な場合はすぐにご相談ください。