会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社設立ひとりでできるもん2009年03月

 

青色申告のことを知ろう!(2)そのメリット 【設立が終わってから

青色申告の概要は前回の記事でご理解いただけたと思いますが、それでは、青色申告のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
そのメリットを設立後までに理解していれば、より法人化した意義を会計上も理解できると思います。

1 青色申告特別控除
【控除額 65万円適用】
「事業所得」又は「不動産所得は事業的規模(貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数が、おおむね10室以上であること。また、独立した家屋については、おおむね5棟以上であることが必要)」で、毎日の取引を正規の簿記(一般的には複式簿記)を使って記帳することが条件となります。「損益計算書」と共に「貸借対照表」を作成し確定申告書に添付して期限内(原則として3月15日までに)に提出します。
【控除額 10万円適用】
上記に当てはまらない人や現金主義で帳簿を記録している人に適用されます。
 
2 青色専従者給与の必要経費算入
事業主と生計を一にしている配偶者や親族(15歳未満の者を除く)でもっぱらその事業に従事している人へ支給した適正な給与は税務署で届出の範囲内で全額必要経費に算入できます。不動産所得の場合は事業的規模であることが必要です。
 
3 欠損金の繰越、繰戻し還付
その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたり、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。また、前年に繰り戻して、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。
 

以上のように、青色申告はメリットの大きい会計及び申告方法なので、法人にした場合には必ず、設立から3ヵ月を経過した日と最初の事業年度終了日のうちいずれか早い日の前日までに届け出しましょう。

2009年03月31日
 

青色申告のことを知ろう!(1) 【設立が終わってから

法人になると(=会社設立をすると)税務上「青色申告」が出来ることがメリットとなりますが、「青色申告」とはどのようなことなのでしょうか?
 
国税庁のHPに寄りますと、大前提として我が国の所得税は申告納税制度を採用しているということだそうです。
これは、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという 意味です。

では具体的にどんな記帳が必要なのかというと・・・
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
 これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
 
また、青色申告をすることができる人は、 不動産所得、事業所得、山林所得のある人です。
 
以上が青色申告の定義でありますが、法人でも個人所得者でも青色申告をすることができます。
 
領収書・請求書・をはじめとした様々な書類を丁寧にとっておき、毎日の入出金をしっかり記録していれば決算の時期にあわてずに済みます。

次回は「青色申告のメリット」をお伝えいたします。

2009年03月17日
 

会社設立後の届け出書類作成サービスが・・・なんと今なら無料! 【お役立ち情報

haru_0015.gifおかげ様を持ちまして、今月「会社設立ひとりできるもん」はサイト開設1周年を迎えることとなりました。

それを記念いたしまして、当サイトの好評サービス、会社設立後の届け出書類作成サービスを4月30日まで無料化いたしました!
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会社設立よりも意外と大変で煩わしいのが設立後の届出書です。
ひとりでできるもんでは、提携の公認会計士・税理士が責任を持って格安費用にて書類の作成をいたします。

届出が必要な書類は主に法人設立届出書、給与支払事務所開設届書、青色申告届書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、事業開始等申告書の5種類になります。

何より嬉しいのは、会計・経理の専門家に直接面談が出来て、いろいろなことを相談できることです。

届け出の書類を作成するにあたっては、登記簿謄本や定款・また従業員の数や雇用方法などの情報が必要となってきます。
ですから、お電話でのやり取りも可能ですが、出来ましたら面談をなさった方がベターだと思います。

お客様の地域や業種にぴったりの専門家を全国の弊社提携公認会計士・税理士に書類の作成を依頼いたしますので、ぜひ安心してご利用くださいますようお願い申し上げます。

会社設立後によくある会計上・税務上のご質問といたしましては
■個人事業から法人への帳簿の移し替えはどうしたらよいのか?
■青色申告のメリットは?
■現物出資をした現物(品物)の減価償却などの会計処理はどうしたら良いか?
■融資を受けたいがどうしたら良いか?
■設立前の支出の会計管理はどうしたら良いか?

が良くある相談内容です。
同様のお悩みがございましたら、ひとりで悩まず専門家にご相談することをお勧めいたします。


2009年03月16日
 

公証役場を選ぶ時のご注意!急ぎの設立の場合! 【お役立ち情報

株式会社設立の場合は必ず公証役場で定款の認証が必要となります。その際、定款の認証を受ける公証役場は新しく設立する株式会社の本店所在地のある都道府県(北海道は例外ですが)の中であればどちらで認証を受けても良いのですが・・・
 
公証役場は全国で300か所以上ありますが、各公証役場は所属する公証人の数や忙しさまた、手続き上のシステムによって認証までの時間には少なからず「差」が生じます。
 
株式会社設立を急ぐ場合は公証役場のご指定前に弊社にご相談ください。

●多忙な公証役場は時間がかかる場合がございます。
公証人が出張の多い公証役場の場合、認証日(定款の謄本を受取に行く日)が限られてしまいます。同じ都道府県の中で、認証日のご希望に添える公証役場を紹介いたします。
 
●電子委任状に対応している公証役場
全国でまだまだ取り扱いの少ない「電子委任状」ですが、対応可能な公証役場なら行政書士の委任状や印鑑証明書の郵送の手間がはぶけ、場合によっては即日認証を受けられたケースもありました。特に首都圏には多いのでご相談ください。
「電子委任状」は行政書士からPDFファイルで送られる事前確認済みの定款といっしょに
添付ファイルでお客様にお送りいたしますので、委任状はCDRまたはフロッピーに入れて公証役場に提出してください。

●融通を利かせてくださる公証人のいる公証役場
弊社の提携行政書士との長年のお付合いの中で、親切で不測のトラブルや急ぎの認証に迅速にご対応してくださる公証人がいます。
特にお急ぎの場合は、地域的に合致していましたら、こういった公証役場を紹介いたします。
 
 
公証役場自体が大変忙しく、公証人の不在がちな公証役場ですと認証の日を思ったように予約がとれませんので、お急ぎの方や定款の認証日が限られている方はぜひご相談ください。

2009年03月11日
 

会社設立費用として領収書が必要な場合→発行いたします 【設立が終わってから

よくあるご質問です。
【会社の出資金を払い込む前にかかる会社設立に関するお金(費用)は新しく作った会社の経費となりますか?】
 
この質問の答えですが、もちろん新しく設立した会社の必要経費として計上することができます。

例えば、当システムのシステム利用料7,350円や電子定款作成代行代をはじめてとして
発起人や取締役の印鑑証明書代・公証役場などへ行くための交通費・公証役場での認証代・事務所等の取得にかかった費用・その他前もって設立会社の運営の為に揃えた設備(什器)・在庫・打ち合わせに発生した飲食費などが認められます。
 
当然会社設立以前に発生した支出ですから、領収書の宛名は新しい会社の名前ではなく取締役や代表者の個人名などとなります。
 
また、弊社のサイト利用料や行政書士の定款作成代行代金などはクレジット決済をご利用いただいておりますが、社長個人のクレジットカードでも明細を添付すれば経費とし認められます。ただし、「やはり領収書が欲しい!」という方もいらっしゃいますので、そういった場合は弊社のサイト【会社設立ひとりでできるもん】のお問い合わせからメールにて
領収書をご請求下さい。
その際、どなた様宛の領収書なのか?を明記してください。
 
メールが弊社に届きましたら、弊社(有限会社ユーモアプラス)と行政書士事務所の領収書をPDFファイルに添付しご送信いたします。
お客様はお手数ですが、それを印刷したうえでご利用ください。

2009年03月10日
 

公証役場シリーズ東京「大塚公証役場」新設しました! 【都市シリーズ

山手線のJR池袋駅の隣に位置するJR大塚駅前にある「大塚公証役場」をご紹介いたします。
この公証役場はしばらく閉鎖していましたが、ビルを変え新たに開設されました。
大塚駅のまん前なので、とても便利だと思います。marry36.gif

 
当サイトでも本日よりこの「大塚公証役場」を選べるようになりました。

公証人の持本(じもと)公証人はとても気さくな方で、スタッフの方々も親切で電子定款の認証を受けるのには何かと便利だと思います。
 
公証役場は何となくお硬いイメージがありますが、人生の中の様々なシーンで御世話になる役場です。

例えば・・・(公証人連合会のHPより抜粋)
公証人は、市民の生活や財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐために活躍しています。
その主な点は、次の通りです。
o公正証書で契約書を作って大切な財産を守ります。
o公正証書で遺言を作って大切な人に遺産を譲ります。
o公正証書で離婚契約書を作って子供の将来を守ります。
o定款認証で適法な会社を設立します。
o任意後見契約書を作って老後に安心を作ります。
とあります。
 
この度会社設立をなさる方も初めて公証役場へ行かれる方が多いと思いますが、会社設立後、公正証書を作成することも何度かあるかと思いますので、電子定款の認証に訪れる際は、待合室に様々なパンフレットが置いてありますので、ぜひお持ち帰りになり今後のご参考になさってはいかがでしょうか?

大塚公証役場
170-0005
豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階
TEL03-6913-6208 FAX03-6913-6237


2009年03月09日
 

会社設立後の届け出書類作成代行サービス(NEW)について 【設立が終わってから

会社の設立は「ひとりでできるもん」があれば、比較的簡単に登記申請をすることが出来ますが、無事設立が完了しても「設立後の届け出書類」の提出があります。
これは、設立後2か月以内にということなので設立後の忙しい時期には結構面倒な手続きだと思います。
「会社設立後の届け出書類」については詳しくご説明しております。

さて、この煩わしさを専門家におまかせするのが、当サイトの新サービス【設立後の届け出書類作成代行サービス】です。
 
メリットとしては、ご利用料金は10,500円となりますが、以下5種類の書類を作成し期限内に提出しなければなりません。
■法人設立届出書  
■給与支払事務所等の開設届書
■青色申告の承認申請書
■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
■事業開始等申告書 
      
書類を作成するのは、お客様の地域に近い当サイトと提携した税理士となります。
お客様の登記簿謄本を参考に従業員人数などをお聞きしながら、各種書類を作成いたします。
 
この時に設立した会社の税務の相談が無料でできます。
例えば、創業者融資や個人事業からの帳簿の移し替えや消費税の減税の相談など、専門家でないとわからないことを直接お電話や面談などで相談出来ますのでとても便利です。
 
会社の会計・経理は、創業者の資産や業種・売上・従業員の人数などでそれぞれ違った事情があるので、規模の大小に拘わらず、大変難しいものです。
 
やはり、設立当初から専門家がついていれば、後々安心です。
よろしくお願いします。


2009年03月06日
 

電子定款の作成代行代金がクレジット決済可能に!3月2日よりサービス開始 【お役立ち情報

money43.gif今まで、「会社設立ひとりでできるもん」のシステム利用料はクレジット決済をすることが出来ましたが、行政書士による電子定款作成代行料金は振込みという方法しかありませんでした。
このことで、今までユーザー様には大変ご不便をお掛けいたしておりましたが、本日よりクレジット決済が可能となりました。

電子定款の作成代行料金は以下のとおりです。

■株式会社の電子定款作成代行料5,315円
■株式会社電子定款作成代行料+現物出資オプション7,315円
■合同会社LLCの電子定款作成代行料3,315円
■合同会社LLCの電子定款作成代行料+現物出資オプション5,315円
■株式会社複数代表オプション3,150円
■設立後の届出書類作成サービス10,500円
■インターネット決算公告オプション3,150円
 
クレジットで行政書士費用を決裁した時の注意
行政書士の費用を弊社がお預かりし、行政書士へ弊社より送金いたしますので、送金手数料315円がプラスされます。 送金手数料がかからない銀行振込もご利用ください。(別途振込手数料がかかります)
行政書士のお振込先は電子定款依頼時に自動返信メールで送られてきます。
 
上記のサービスのスタートによってより早く株式会社や合同会社が設立出来るようになりました!

2009年03月02日